そっくりすぎて、非公認で、儲けてしまったらアウト!!9/22山本先生
宝塚くらしの法律相談所
パーソナリティの坂本ゆうこです。
今日はひといき法律事務所から山本浩貴(ひろき)先生でした。
先週には阪神タイガースが優勝し、その前はバスケットボールが湧き、ラグビーW杯もはじまりました!!
スポーツの秋のお話を…
何しているのでしょうか??
先生が中学時代されていた卓球をまねてみました。
からの~!!!!
アメフトに転換され、あまりの激しさに部を去った…という青春でした。
失敗があっても、思ったのと違っても、それも1つの経験
今を作る土台なのだと思います。
さて、今日のテーマは『二次創作について』
著作権大好き山本先生の著作物関係話しでした。
・著作物とは
①思想または感情を
②創造的に表現したものであって
③文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するもの
を…
『使って制作されたもの』
が
二次創作物
そして、それに関わる著作権が“二次的著作権”
有名な話しであれば「公式でないドラえもんの最終話」
1998年に同人誌を通じてインターネットで制作されたものが拡散され
2005年に漫画化される。
絵も、コマ割りもほぼ、本作と見間違えるような出来でした。
ほんとうによく出来ていますが…みせられません。
そして、これを格安とはいえ販売し、計13000部販売されました。
これは~!!!!!
アウト!!!!!
結局のところ、原作者と出版社への謝罪と、得た利益の1部を支払うことで解決しました。
二次創作、SNS上でもたびたび見かけます。
本作をPRしてもらうために、容認されていることが多いですが
お金儲けしてしまったり、本作が意図しない流れになったしまったらそれは
著作権の侵害になりますので要注意です。
好きな物だからこそ、マネしたいけれども、好きな物だからこそ
守りたいですね。
先生に相談したい方はこちら
阪急売布神社影木西側改札からすぐ
ピピア売布1のほぼ向かい、谷内ビルの3階です。
電話番号 0797-76-5565
平日 午前10::00~ 午後6:00
この番組の再放送は9月24日 午後4:45~ です。
次回9月29日は 弁護士法人 福間法律事務所の先生をお迎えしてお送りします。
ぜひ聞いてくださいね。