お隣さんは権利も覆す?! 9/29福間先生
宝塚くらしの法律事務所
パーソナリティーの坂本ゆうこです。
9月29日
弁護士法人 福間法律事務所から、福間 則博 先生にお越しいただきました。
今日はオープニングから法律に関わるお話に花が咲きました。
自分の土地の権利っていうのは、領土侵害と同じくらい権利が強いという。
隣の家にボールが飛んで行って、「すみませ~ん」っていって
塀を乗り越えて取りに行く…なんて、恐や、恐や。
本来は訴えられかねない事案です。
とはいえ、人の温かさや情があるのも人間。
こども相手に譲歩があるのもいいところです。
さて、法律に関わるお話は『相隣関係』がテーマ
民法のお話なのですが
お隣さん関係を民法が扱っているというちょっと面白いお話です。
最初に話したように、自分の土地の権利とはとても強い権利。
でも、それがお隣になると少し和らぐのです。
「土地をもっていても、お隣さんは通してあげないといけない」
土地の権利はぜったいなのに、↑↑↑ これは民法で決められているのです。
例えば、自宅を直すために、隣の土地に少し入らないと修理ができない…や
ライフラインを通すために、隣の土地を掘らないといけない…などがあります。
さらに、今までは「●●するので、お隣の土地を使わせていただけませんか?」と
いうニュアンスでした。
民法改正にあたって
「隣の土地を使いたいので、それを妨害しないでください」に代わりました。
このニュアンスの違いわかりますか??
そう、隣の土地を使いたいなぁと思っている側の権利が強めになりました。
“強め”と書いたのは、事案にもよるからです。
もちろん、使うための正当な理由がなければだめですし
最小限の使用でないといけませんね。
お隣さん“相隣関係”。
法的にも、そうでなくても柔軟に仲良くしたいものです♡
オフショット。。。
福間先生にご相談したい方はこちら
場所は阪急宝塚駅前 ソリオ3の5階、駅からほぼ直結です。
福間法律事務所HPはこちら
電話番号 0797-87-5606
平日 9時~18時までです。
この番組の再放送は毎週日曜日16:45~です。
聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひ、お聴きください。
番組へのメッセージ・ご相談事、お待ちしています。
fm宝塚 「宝塚 くらしの法律相談所」金曜日 朝10時15分~
メール fm@835.jp
FAX 0797-76-5565
パーソナリティは坂本ゆうこでした。