夢も商標もなくても。 10/6柴崎先生
宝塚くらしの法律相談所
パーソナリティーの坂本ゆうこです。
10月6日 今日は宝塚法律事務所の柴崎崇先生でした。
今日は写真を撮るのをうっかりしてしまい。
写真がないー!!!
10/6前後の柴崎先生のお写真をお持ちのかたはぜひお声かけください(笑)
「夢をかなえる日」という今日
先生にも小さい頃の夢、聴いてみました。
「ない」(笑)
「小学校の時の夢も叶わなかった」という先生。
小学校の時に作文に書いた将来は「普通のサラリーマンになる」でした。
普通のサラリーマンではなく“弁護士”になったという訳で、夢はかなわなかったそうです。
先生曰く「夢はなくても、大丈夫」だそうです。
夢がなくても、今、たくさんの紛争の相談として頼られている先生に言われると納得です。
さて、今日のテーマは『商標について』です。
商標とは
店名や、商品名、ブランドなど、他人のものと区別するためにつける名前やマークのこと
特許庁へ登録をする
登録をしておかないとこんなことに!!!
★別の人に登録されてしまうと、その人が独占的に使用できるよになる。
つまり、自分はどれだけ長い間その名前を使っていても、突如使えなくなることも。
★以下の場合は商標登録の申請に出しても通らないことも。
・自己と他者と区別することができないもの
・公共機関も標章と紛らわしいもの
・他人の登録商標や、周知、著名なものと紛らわしいもの
なのだそうです。
上記を侵しておらず、自分だけのものとして、使用したいときは
少しお金もかかりますが、登録しておくのがよさそうですね。
この番組の再放送は10月8日、日曜日夕方4:45~です。
聞き逃した方、もう一度聴きたい方はぜひ。
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