逮捕することは犯罪です。11/17山本先生
宝塚くらしの法律相談所
パーソナリティの坂本ゆうこです。
今日はひといき法律事務所から山本浩貴(ひろき)先生でした。
なんかもらおうとしている…私…
ではなく、逮捕は…
犯罪なんですよ!!!の図です。
さて、今日のテーマは『私人逮捕』でした。
最近ネットやニュースで騒がれた“私人逮捕”
“私人”が逮捕を行える場合というのは“現行犯逮捕”の場合です。
現行犯とは
1 犯人として追呼されているとき。
2 明らかに犯罪の用に供したと思われる凶器その他の物を所持しているとき。
3 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
3 その者が逃走しようとするとき。
逮捕と聞くと犯罪者を捕まえた良いことをした人!というようなイメージを持つ方もいるかもしれませんが
罪であることを知っていましたか??
法律には“逮捕・監禁罪”という罪名があります。
つまり、理由もなく逮捕を行うことは犯罪なのです。
もし誤認だった場合、痴漢などの現行犯の場合は誤認であったとしても、逮捕した人は違法にはなりません。
ただ、逮捕する際にけがなどを追わせていたりした場合、過失傷害罪が成立する場合もあります。
面白おかしく、SNSで盛り上げるために…などの理由で安易にするものではないのです。
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この番組の再放送は9月24日 午後4:45~ です。
次回9月29日は 弁護士法人 福間法律事務所の先生をお迎えしてお送りします。
ぜひ聞いてくださいね。