養育費は表で決まってる?! 12/15佐藤先生

宝塚くらしの法律相談所

12月15日 今日は 宝塚ともり法律事務所 

佐藤 英生(さとう ひでき) 先生 でした。

23-12-法律佐藤先生

今年も1年

23-12-法律佐藤先生

ありがとう

23-12-法律佐藤先生

ございました!!!!!ってバラバラですやん!!!wwww

 

気を取り直して…

ちょうど、収録の日、今年2023年の漢字1文字が発表されました。

【税】

うーん。

なんとも言えない字ですねぇ。

 

ということで、私たちも今年の1文字、書いてみました

23-12-法律佐藤先生

事務所を開かれた年!!ということで【開】

誰にでも開けた、そして、心の内を開いて話せる先生の事務所にピッタリの文字です。

 

私は…

23-12-法律佐藤先生

コロナも五類に移行し、突然イベントが増え、突然いそがしくなり

猪突猛進に働きました。

みなさんも1文字を考えて、今年を振り返ってみてはいががでしょうか??

 

さて、今回のテーマは『婚姻費用・養育費算定表について』でした。

婚姻費用・養育費算定表とは?

子の数によって表がわかれており、義務者(払う側)の収入と権利者(もらう側)の収入が縦横の軸になっていて

それぞれの収入を当てはめると相当額がわかる表です。

 

誰でもみることができ、離婚の際には養育費額を決める基盤となる表です。

 

★表がカバーしていないものがあるよ

・子が4人以上の場合

・義務者の収入が2000万円を超える場合(自営の場合は1567万円)

・権利者の収入が1000万円を超える場合(自営の場合は763万円)

・それぞれが子を監護している場合

・婚外子(認知している子)がいる場合

 

こういった場合は別途計算が必要になります。

 

そして、これに、住居関係費や教育関係費などが別途計算にはいります。

ちなみに…公立の学校のみですごした場合はすでにこの算定表の金額の中にふくまれていますが

私立の場合は話が違ってきます。

 

これを見ると、離婚を進める方もいるし、逆に踏みとどまる方もいるのだそう。

背に腹はかえられませんからね。

 

心の内を開いて、紛争事に明るいあかりを灯したい方は

宝塚ともり法律事務所まで。

23-12-法律佐藤先生

電話番号 0797-61-7779

受付時間 平日 午前9:00~午後5:30

JR宝塚駅、外階段を徒歩1分 OZFLAT601 にあります。

宝塚くらしの法律相談所では皆様からの身近なご相談やご意見をお待ちしています。

メール fm@835.jp

ファックス 0797-76-5565
FM 宝塚 『宝塚 くらしの法律相談所』宛です。

この放送の再放送は10月29日 夕方4:45~

聞き逃した方、もう一度聞きたい方、是非お聴きください♪

次回12月27日は 笹川法律事務所から笹川 宏先生です。

ぜひ、来週も聴いてくださいね。

 

坂本ゆうこでした。

Edit