サンタのソリは何車両?! 12/29柴崎先生
宝塚くらしの法律相談所
パーソナリティーの坂本ゆうこです。
12月29日、今日は宝塚法律事務所の柴崎崇先生でした。
今年はどんな年でしたか?の問いに
「わんこちゃんが…」と愛犬にメロメロの先生でした。
来年もこのメロメロは続くのです。
愛犬家の皆さまにはたいへんおすすめの弁護士先生です♬
時にはトナカイにもなります。
シャンシャン♬シャンシャン🎄🎅
みなさんの家にもサンタさんは来ましたか???
そのソリは何車両????
さて、今日のテーマは『軽車両について』でした。
道路標識で「軽車両を除く」という文字、みかけたことありませんか?
この軽車両とはなんぞや??という話です。
基本的には自転車を表すことが多いこの文字
つまり「軽車両を除く」=「自転車はOK」ということです。
道路交通法でいう軽車両とは
「自転車、荷車その他人もしくは動物の力により他の車両に牽引され、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む)」を指します。
あ!!!
🎅サンタさん🎅のソリは軽車両!!!!
と思ったそこのあなた!!!
残念!!!
道路を走っていた場合は軽車両。です。
が、空の上なので、軽車両とは言えないかもしれません。
ちなみに、電動アシスト自転車についても、軽車両。
シニアカーや、電動車いすも軽車両です。
原付バイクは原動機付自転車に該当するため、軽車両ではありません。
ウマや、牛は軽車両ですが、ロバや、像、キリン、ワニなんかは軽車両ではないので
注意が必要です!!!
って、だれが、乗る?!!
話はもどり、法律的に覚えておいてほしいこと。
・軽車両になると、道路の左側を通行しなければならない
・速度制限の規制がある
・標識で速度制限がない場合は車は時速60キロ、原付バイクは30キロと定められているのですが
軽車両はなんと!制限速度はありません
ま、だからといって殺人級の速度で走るのはおすすめいたしません。
重過失傷害罪だったり、未必の故意で傷害罪や殺人罪になることもあるので
常識と、正しい知識はもちあわせておきましょう。
この番組の再放送は12月31日大晦日の夕方4:45~です。
聞き逃した方、もう一度聴きたい方はぜひ。
この番組ではご相談、お悩み、法律に関するご質問をお待ちしています。
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次回1月5日は 弁護士法人 福間法律事務所から福間則博先生です。
来年もこの番組をどうぞよろしくお願いいたします。
今年もありがとうございました。
パーソナリティは坂本ゆうこでした。