サンタのソリは何車両?! 12/29柴崎先生

宝塚くらしの法律相談所 

パーソナリティーの坂本ゆうこです。

12月29日、今日は宝塚法律事務所柴崎崇先生でした。

24-01-12-29法律柴崎先生

今年はどんな年でしたか?の問いに

「わんこちゃんが…」と愛犬にメロメロの先生でした。

来年もこのメロメロは続くのです。

愛犬家の皆さまにはたいへんおすすめの弁護士先生です♬

24-01-12-29法律柴崎先生

時にはトナカイにもなります。

 

 

シャンシャン♬シャンシャン🎄🎅

みなさんの家にもサンタさんは来ましたか???

そのソリは何車両????

 

さて、今日のテーマは『軽車両について』でした。

道路標識で「軽車両を除く」という文字、みかけたことありませんか?

この軽車両とはなんぞや??という話です。

基本的には自転車を表すことが多いこの文字

つまり「軽車両を除く」=「自転車はOK」ということです。

 

道路交通法でいう軽車両とは

「自転車、荷車その他人もしくは動物の力により他の車両に牽引され、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む)」を指します。

あ!!!

🎅サンタさん🎅のソリは軽車両!!!!

24-01-12-29法律柴崎先生

と思ったそこのあなた!!!

 

残念!!!

 

道路を走っていた場合は軽車両。です。

が、空の上なので、軽車両とは言えないかもしれません。

ちなみに、電動アシスト自転車についても、軽車両。

シニアカーや、電動車いすも軽車両です。

 

原付バイクは原動機付自転車に該当するため、軽車両ではありません。

ウマや、牛は軽車両ですが、ロバや、像、キリン、ワニなんかは軽車両ではないので

注意が必要です!!!

 

って、だれが、乗る?!!

 

 

話はもどり、法律的に覚えておいてほしいこと。

・軽車両になると、道路の左側を通行しなければならない

・速度制限の規制がある

・標識で速度制限がない場合は車は時速60キロ、原付バイクは30キロと定められているのですが

軽車両はなんと!制限速度はありません

ま、だからといって殺人級の速度で走るのはおすすめいたしません。

重過失傷害罪だったり、未必の故意で傷害罪や殺人罪になることもあるので

常識と、正しい知識はもちあわせておきましょう。

 

 

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20230609法律柴崎先生

24-01-12-29法律柴崎先生

この番組の再放送は12月31日大晦日の夕方4:45~です。
聞き逃した方、もう一度聴きたい方はぜひ。

 

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次回1月5日は 弁護士法人 福間法律事務所から福間則博先生です。

来年もこの番組をどうぞよろしくお願いいたします。

今年もありがとうございました。

 

パーソナリティは坂本ゆうこでした。