自販機壊しは緊急避難ではありません。2/2柴崎先生。

宝塚くらしの法律相談所 

パーソナリティーの坂本ゆうこです。

2月2日、今日は宝塚法律事務所柴崎崇先生でした。

24-02-02法律柴崎先生

2月2日、お誕生日を迎えましたゆうこるん。

24-02-02法律柴崎先生

誕生日前に突然ブラックアウトした、私のスマホ!

なんと!

24-02-02法律柴崎先生

修理に出したところ2つも新しい機種になって返ってきましたぁぁぁぁ

不幸中の幸い?

データの移行にはホトホト困りました。

 

 

 

さて、今日のテーマは『緊急避難について』でした。

地震の際に自動販売機を破壊して飲み物を取り出し、みんなに配って飲んだと

いうニュースから。

 

「緊急避難」

お恥ずかしながら、私、避難勧告とか警報みたいな感覚でおりました。

実は“正当防衛”ににたくくりの言葉なのです。

 

民法にも警報にもこの言葉は出てきます。

“緊急避難”とは

自己または他人の生命・身体・自由・財産に対する現在の危難を避けるために

やむを得ずした行為によって生じた害が、避けようとした害の程度を越えなかった場合に限り、

処罰しないという考え方

 
うーん、正当防衛に似ています。
 
例えば、AさんがBさんを殴り、BさんがCさんに飛んできたとします。
その際に、Cさんが、ぶつからないようにBさんを突き飛ばした…
 
これ、Cさんは緊急避難と認められました。
 
では、今回の自動販売機ニュース。
 
もし「もう。この飲み物がないと死んでしまう!だれから見ても命が危ない!!」となれば
緊急避難は認められたかもしれません。。。。。が。
今回は違ったようですね。
 
そうなると
気を付けなければならないのが、訴えられてしまう可能性。
 
器物破損や損害賠償請求などとなることがあります。
 
災害時とはいえ、なんでもしていいというわけではないのです。
 
 
 
 

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20230609法律柴崎先生

この番組の再放送は2月4日の夕方4:45~です。
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