結婚前に“養育費案”保険としてどう?? 2/16佐藤先生
宝塚くらしの法律相談所
2月16日 今日は 宝塚ともり法律事務所
佐藤 英生(さとう ひでき) 先生 でした。
謝っています。私。
皆様、私(坂本ゆうこ)の大変お聞き苦しい声を聴かせてしまい、申し訳ございませんでした。
先生にもお会いした瞬間、お詫び!!!
「私も先日そうでしたから、大丈夫ですよ」とお優しい♪
それでも、ご相談案件はあり、かすかすの声で先生も乗り切られたということで
私も、なんとか乗り越えたいと思います。
お聞き苦しいところ、番組最後までお聞きいただき、ありがとうございました。
さて、今回のテーマは『法廷養育費』でした。
前回、婚姻費用・養育費算定表についてのお話をしていただいたので
続きのようなお話でした。
“法廷養育費”この言葉、現在はまだ利用できる内容のものはありません。
先月末に民法の家族法改定にむけて、法廷養育費の要綱案が取りまとめられたとのこと。
“法廷養育費”どういうものなのか?
養育費に関する合意や協議がなくとも、養育する親が、もう片方の親に一定額、養育費を請求できる制度。
養育費に関する協議が行われない(相手と連絡がとれない、協議がもつれるなど)場合のセーフティーネットとの
位置付けです。
先生曰く、前例からいくと、おそらく2024年中に国会にでて、審議され、
ここ2.3年の内には施行がはじまるのではないか?とのこと。
セーフティーネットになることなら、なおさら早く進めてもらいたいものです。
母子世帯では養育費を支払い続けてもらっている家庭は28.1%と大変少なく
希望して、もらっていないのは別として、必要なのに届いていないということが懸念されます。
そんな話をしつつ、最後には
結婚誓約書の中にすでに含めておくのもありですよね?(笑)という話に。
死ぬ前に遺書を用意しておく…や、保険をかけておくのと同じように
なにか起こる前に、準備しておく、これも相手を思うなら、大切なことではないか?と思いました。
「ラブラブな時に話しておいた方が、もめてからより、話もスムーズなはず!!」と
先生も推奨です。
これからご結婚予定のみなさん!!!
この要綱案、通りませんで…しょうか???(笑)
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この放送の再放送は2月18日 夕方4:45~
聞き逃した方、もう一度聞きたい方、是非お聴きください♪
ぜひ、来週も聴いてくださいね。
坂本ゆうこでした。