愛着が湧けば湧くほど、価値が下がる!! 3/1中嶋先生
宝塚くらしの法律相談所
3月1日
今日はよつば法律事務所より中嶋知洋先生でした。
ひそかに“宝塚ハーフマラソン大会”に出られていた先生。
下のお嬢様と3キロファミリーランに。
前半は永遠のように感じた1.5キロ(笑)
後半はお嬢様を励ましてのRunとなりました。
3キロとは言えど、侮ってはいけません。
皆さまも是非、今年参加してみませんか??
🎄クリスマス時期の開催なので、身体の準備、間に合います!!!
今日のテーマは『ハムスターを連れ去り変わり果てた姿に…』でした。
ペットについてのお話。
友人が勝手に持って帰り、死なせてしまったハムスター
慰謝料や弁償はしてもらえるのか??
この答はちょっと悲しいものに。
※ペットは“もの”である。
ペットを飼っている方にとっては家族同然です。
でも、実は法律上は“物”
物損事故、“物が壊された”という考え方で物事は進んでいくのです。
つまり、価値としての判断は、その時価相当額になるのです。
つまり、ハムスターなら¥500~¥1000くらい
それも!!!なんと!!
長く飼えば飼うほど、価値は失われていくのです。
2.3年経っていたら、もう価値はほぼ0!!!
長く飼えば飼うほど、愛情は深くなるのに…価値は下がる…
なんて耐えがたい(´;ω;`)ウゥゥ
慰謝料はどうか??
通常、物に心は通いませんので、慰謝料は発生しません。
でも、最近では、家族の一員と言われることも多く、例外的に慰謝料が認められることもあります
ただし、数万円程度。
刑事事件扱いにはなるのか??
勝手に持って帰られたということで、窃盗罪が成立することはあります。
もし、故意に殺したなら器物損壊罪
ただし…その友人が14歳以下の場合は刑法の処罰対象とはならないため、刑事事件にはなりません。
なんとかうまくいって、家庭裁判所の審判に付される可能性が残っているくらいです。
なんとも切ない話ですね。
ペットの値段が高かろうが、低かろうが、愛情は比例しないのに
残念な結果です。
それでも、もう二度とこのようなことをしてほしくない!!そんな思いを込めて
器物損壊でも争ってみるのもよいと、ゆうこは思います。
中嶋知洋先生にご相談したいという方は
よつば法律事務所まで
阪急宝塚市駅からすぐ、ソリオ2の7階です。
電話 0797-85-5428
受付時間 9時~18時
今回の再放送は3月3日 夕方4時45分からです。
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坂本ゆうこ