愛着が湧けば湧くほど、価値が下がる!! 3/1中嶋先生

宝塚くらしの法律相談所 

3月1日

今日はよつば法律事務所より中嶋知洋先生でした。

ひそかに“宝塚ハーフマラソン大会”に出られていた先生。

下のお嬢様と3キロファミリーランに。

20240301法律中嶋先生

前半は永遠のように感じた1.5キロ(笑)

後半はお嬢様を励ましてのRunとなりました。

3キロとは言えど、侮ってはいけません。

 

皆さまも是非、今年参加してみませんか??

🎄クリスマス時期の開催なので、身体の準備、間に合います!!!

 

 

今日のテーマは『ハムスターを連れ去り変わり果てた姿に…』でした。

ペットについてのお話。

友人が勝手に持って帰り、死なせてしまったハムスター

慰謝料や弁償はしてもらえるのか??

 

この答はちょっと悲しいものに。

※ペットは“もの”である。

ペットを飼っている方にとっては家族同然です。

でも、実は法律上は“物”

物損事故、“物が壊された”という考え方で物事は進んでいくのです。

 

つまり、価値としての判断は、その時価相当額になるのです。

つまり、ハムスターなら¥500~¥1000くらい

それも!!!なんと!!

長く飼えば飼うほど、価値は失われていくのです。

2.3年経っていたら、もう価値はほぼ0!!!

長く飼えば飼うほど、愛情は深くなるのに…価値は下がる…

なんて耐えがたい(´;ω;`)ウゥゥ

20240301法律中嶋先生

慰謝料はどうか??

通常、物に心は通いませんので、慰謝料は発生しません。

 

でも、最近では、家族の一員と言われることも多く、例外的に慰謝料が認められることもあります

ただし、数万円程度。

 

刑事事件扱いにはなるのか??

勝手に持って帰られたということで、窃盗罪が成立することはあります。

もし、故意に殺したなら器物損壊罪

ただし…その友人が14歳以下の場合は刑法の処罰対象とはならないため、刑事事件にはなりません。

なんとかうまくいって、家庭裁判所の審判に付される可能性が残っているくらいです。

 

なんとも切ない話ですね。

ペットの値段が高かろうが、低かろうが、愛情は比例しないのに

残念な結果です。

 

それでも、もう二度とこのようなことをしてほしくない!!そんな思いを込めて

器物損壊でも争ってみるのもよいと、ゆうこは思います。

20240301法律中嶋先生

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今回の再放送は3月3日 夕方4時45分からです。

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どんどん、お待ちしていまーーーーす

坂本ゆうこ