窃盗でつかまりそうになって強盗になるなら大人しく捕まる方がいい。3/22柴崎先生
これは、先生に盗まれているのではなく、私がひったくろうとしている図ですww
窃盗も強盗もダメです!!!!
それはもちろん前提なのですが、窃盗と強盗でこんなにも罪が違うのか?!と
驚いたテーマでした。
さて、今日のテーマは『特殊な強盗罪について』でした。
「事後強盗」って知っていますか??
先日、被害者が逃げようとしてビルから転落して死亡したという事件について、強盗致死で逮捕された
という報道がありました。
強盗致死というのは、刑法の中でも2番目に重い犯罪で、「死刑または無期懲役」となっています。
ちなみに、刑法で一番重い罪は「外患罪」死刑しかありません。
その次で強盗致死と並んで重いのが
内乱罪の首謀者、汽車転覆等致死罪で
「死刑または無期懲役」です。
さて、強盗罪にはすこし特殊な犯罪類型があります。普通に強盗しようと思って強盗した、という場合は明らかに強盗罪で、何も特殊ではありません。
ところが、強盗の場合、もともと強盗をしようと思っていたわけでなくても強盗罪になることがあり、その点が特殊なのです。
強盗というのは、暴行や脅迫を用いて、財物を奪う罪です。
暴行脅迫のないのは窃盗
ちょっと暴行脅迫的なものがあるのが恐喝
暴行脅迫があるのが強盗です。
ところが、窃盗犯が、被害品の取り返しを防いだり、逮捕を免れたり、証拠を隠滅するために暴行や脅迫をすると
強盗になります。
これが事後強盗!!
万引きをして捕まりそうになり、逃走する際に暴力を振るったら、その暴力の内容にもよりますが、事後強盗。
これで何が変わってくるのかというと
法定刑が変わります。
窃盗は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
強盗罪になると5年以上の懲役!!
執行猶予がつけられるかどうかも変わります。
執行猶予がつくためには、言い渡される懲役刑が3年以下でなければなりません。
事後強盗になってしますと、強盗と同じで法定刑が懲役5年以上ですから、何かしら、刑を減軽する事情がないと、執行猶予にはなりません。
ちなみに、かつては強盗致傷の法定刑はもっと厳しかったんですよ〜
とはいえ、法定刑の最下限で、かつ、裁判所が酌量減軽事案だと判断してくれるという、考え得る一番軽い判決でやっと執行猶予がつきます。
窃盗で捕まりそうになったら、逃げようとして実刑にむけて突き進むのではなく、おとなしく捕まったほうが執行猶予がつく可能性が広がります。
あ!!!
でも。前提として、御存知の通り
窃盗は犯罪です。
連日の報道でも感じられるように
この監視カメラの多い世の中
もし、万が一、億が一、過ちを犯してしまったら、さっさと捕まって
よい、弁護士さんに出会いましょう。
この番組の再放送は3月24日の夕方4:45~です。
聞き逃した方、もう一度聴きたい方はぜひ。
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パーソナリティは坂本ゆうこでした。