再婚したことを隠されていたのです!! 3/29福間先生
宝塚くらしの法律事務所
パーソナリティーの坂本ゆうこです。
3月29日
弁護士法人 福間法律事務所から、福間 則博 先生にお越しいただきました。
3月、春ですね。
新たな出会いから、数か月たち、まだ弁護士の卵のみなさんとのお付き合いも続いているという福間先生。
その方々がアイドル並みに男前だそうで、アイドルグループを作ろうかと思うくらいの
オーラがあるそうです。
修習終了の11月くらいまでは
双方向、色んなことを吸収しながら、交流を深めていかれているようです。
さて、今回のテーマは「養育費の減額」でした。
元妻が再婚し、再婚相手が子どもを養子縁組したら、養育費は誰がいつまで払うのか?!
と言うご相談でした。
法的には、未成年者が再婚相手と養子縁組をするかどうか?が重要なようです。
ただし、親権者や養親が十分な扶養をできない場合は、元の夫が扶養義務を負うことになります。
民法には↓のように書かれています。↓
養育費を定める協議あるいは審判がなされた後において、「事情に変更を生じたときは」、家庭裁判所はその協議又は審判の変更又は取消が出来るとされています。
この「事情に変更が生じた」というのがポイントで、どのような場合に事情に変更が生じたと言えるか??が重要です。
そして、いつから生じたのかによっても
いつまで元夫が支払いの義務があったのかも変わってきます。
条文によると
公平の見地から諸事情を総合考慮して遡及効を制限する場合もあるとされています。
とのこと。
また、養子縁組を知りながら養育費を支払っているとすれば、遡及が制限される場合もあると考えられるそうです。
気づいたら、早く!!ですね。
いつも優しく質問にも答えてくださる福間先生
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この番組の再放送は3月31日㈰16:45~です。
聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひ、お聴きください。
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パーソナリティは坂本ゆうこでした。