相続、土地だけいらんねーん!!という方✋ 5/3尾崎先生
宝塚くらしの法律相談所
パーソナリティーの坂本ゆうこです。
5月3日㈮
弁護士法人 福間法律事務所から、尾崎悠吾先生でした。
GW真っ只中ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
尾崎先生といえば…
働いています。
働いています。
GWとても長い休みをとったあと、しわ寄せが大変だった過去があると
尾崎先生。
ということで、祝日以外は通常モードです。
確かに…、変に休んでしまうともう仕事したくない!!!!なんてことに
なりかねません(笑)
もちろんリフレッシュに安むもよし、リズムのために休まないもよしです。
皆様はどっちでしょうか??
さて、今日のテーマは『相続土地国庫帰属法について』
土地を相続したものの、管理の負担から、土地を手放したいと考える人が増加し ていることから、
相続により土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件の下で土地を国家に帰属させることができる制度が
新たに設けられ
令和5年4月27日から施行されています。
それが相続土地国庫帰属法
法務大臣(法務局)に対して、承認を申請することができます
審査手数料は土地手筆当たり1万4000円の収入印紙。
申請が却下される条件
①建物がある土地
② 担保権や使用収益権が設定されている土地
③通路など、他人の利用が予定されている土地
④ 土壌汚染されている土地
⑤ 境界が明らかでない土地や、所有権の存否・範囲に争いがある土地 とされています。
申請が不承認となる土地
⑥一定の勾配や高さの崖があって、管理に過分な費用や労力がかかる土地
⑦ 土地の管理・処分を阻害する工作物・車両・樹水などが地上にある土地
⑧ 土地の管理・処分のために、除去しなければならない有体物が地下にある土地
⑨ 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
●その他、通常の管理・処分をするに当たって過分な費用や労力がかかる土地 とされています。
承認され、帰属しようと思ったら?
流れ
・30日以内に、負担金を納付する。
負担金の納 付がなければ承認は効力を失います。
・負担金の金額は、土地の種目ごとに、その管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定された額
例えば、宅地については、原則として、面積にかかわらず20万円。
・都市計画法の市街化区域または用途地域が指定されている地域内の土地 については面積に応じて負担金の額が定められている例えば、これらの地域内の 200㎡の土地の場合には、負担金の額は約80万円となります。
まとめると…
遺産のうち特定の土地についてだけ相続を望まない場合、
相続放棄をして何も財産を相続しないとするのではなく、相続をした上で、遺産の うちの特定の土地の所有権を国に帰属させることによって、その土地の管理をしなくてよくなり、相続人の負担が減ります。
相続はしたはいいが、土地が負担、
相続放棄は考えていないが悩んでいるという方はぜひ尾崎先生まで。
場所は阪急宝塚駅前 ソリオ3の5階、駅からほぼ直結です。
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平日 9時~18時までです。
この番組の再放送は5月5日 日曜日16:45~です。
聞き逃した方、もう一度聴きたい方はぜひチェックしてくださいね。
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