夫婦間だけの特別なルール(権利の時効) 6/22福間先生
宝塚くらしの法律事務所
パーソナリティーの坂本ゆうこです。
6月22日今日は弁護士法人 福間法律事務所から、福間 則博 先生にお越しいただきました。
今日のテーマは
「夫婦間の権利の時効の完成猶予」でした。
こんな質問から。
夫婦がお金を貸したり、暴力を受けたりしたとき、時間が経つとお金を返してもらったり、
損害を補償してもらったりできなくなるんですか?
1。お金を貸した場合は、5年以内に返してもらわないと、その権利が消えてしまうことがある。
暴力などで怪我をした場合も、3年以内に補償を求めないと、後で補償を受けられないことがある。
2.他の人たちの権利も守るために、時間制限がある。
3.夫婦の場合は、特別なルールがあり、離婚した後、6ヶ月以内に請求しないと、同じように権利が消えてしまうことがある。
4.数年前に改定があり、これまでは夫婦間の時効は停止しているものとなっていたが、現在は時効は進み続けているが、効力を発揮するのは離婚後であると決められている。
法律は加害者にとっても被害者にとっても、法律を前向きに利用しようとするものを保護するものであって
時効のあるものに関して、特になにも請求せずに時が経ってしまうと、もらえるものでももらえなくなるので
何事も先延ばしはダメということですね。
また、一般と夫婦間では違いがあることも多いので要注意です。
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この番組の再放送は6月24日 16:45~です。
聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひ、お聴きください。
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パーソナリティは坂本ゆうこでした。