無罪になっても保証は受けられない?! 10/4木野先生
宝塚くらしの法律相談所
10月4日
今日は宝塚花のみち法律事務所の木野達夫先生でした。
涼しくなるとランニングにも力が入る木野先生。
ランニングシーズンを迎えるにあたって、身体の準備も大切です。
木野先生は、「走れるからだづくり」の本を暗記して今も続けていらっしゃるそうです。
かく言う私は、ぎっくり腰持ち。
年々減っていく筋肉を鍛えるため
80歳くらいでもできる筋トレをがんばり中です!!!
何事もコツコツ基礎を固めるのが大事です。
さて、今回のテーマは『袴田事件再審無罪判決について』でした。
袴田事件については、5月31日の放送で木野先生には取り上げてもらっていました。
袴田事件とは
今から58年前に静岡県で一家4人が殺害された事件で袴田巌(いわお)さんが死刑判決を受けて確定した事件について、再審請求が2回行われ、2回目の再審請求が認められて、本年5月に再審の審理が終結して、判決待ちの状態となっていた事件です。
9月26日、静岡地方裁判所で袴田事件の再審無罪判決が言い渡されました。
◆最大の争点といえば?
味噌樽の中から出て来た衣類がねつ造ではないかという点。
これは、今回の判決で、裁判長は明確に捜査機関による「ねつ造」だと述べました。
「証拠に3つのねつ造がある」とかなり踏み込んだ認定を行った。
◆もしこのまま検察が控訴せず再審無罪が確定したら、袴田さんは国に対して何らかの補償を請求できるのか?
袴田さんは、再審開始決定が出るまで約48年間本当に長い間自由を奪われていました。
◆身体拘束を受けた人が無罪となり確定した場合の補償とは?
大きく2つ!!
1つは刑事補償法による刑事補償。
これは日本国憲法40条に定められていますので憲法上の要請でもあります。
支払われる金額は身体拘束1日あたり1000円から1万2500円の間で決められる。
他にも、裁判費用補償といって、裁判所に出頭したときの交通費や日当を請求できる制度などもある。
もう1つは国家賠償請求。
国家賠償請求は、国家賠償法に基づくものであり、公務員が故意または過失によって違法に損害を与えた場合に認められる賠償責任。
刑事補償との違いは、国家賠償は違法性と故意または過失が必要となり
無罪になったからといって、すべてが故意、過失だったとは認められにくいのです。
先生は手術ミス、医療ミスが存在した話を例に出して教えてくださいました。
さて、今回の件は??
先生の考察はいかがなものでしょうか??
聞き逃した方は~~!!!
再放送は10月6日(日) 夕方4:45~です。
ぜひ聞いてくださいね。
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パーソナリティーはゆうこるんでした。