子の成長とともに変わる養育費。 10/11佐藤先生

宝塚くらしの法律相談所

10月11日 今日は 宝塚ともり法律事務所 

佐藤 英生 先生 でした。

20241011法律佐藤先生

目を休めています。

昨日は10月10日は目の愛護デーでした。

20241011法律佐藤先生

さて、法律に関わるテーマは『養育費の変更』でした。

離婚などで、決められた養育費

この養育費は、決められて払われている途中でも変更ができるんだよというお話。

どのような場合に変更できるのか??

・子の成長に基づく変更

高校進学や大学への進学に伴って、増額事由となることがある

・収入の増減

これは、払う方、貰う方どちらにも当てはまる

かといって、払う方の収入が減ったからといって、減らしては欲しくないですよね(-_-;)

・義務者の再婚、出産、養子縁組

貰っている方が、そのようなことが起きた場合、たいていはその相手に扶養義務が移るので

払っている方は、払わなくてよくなる、または減額対象となる。

義務者にこのようなことが起きた場合も、その相手の子を扶養する義務が起きるので

減額事由となることがある。

 

 

離婚調停などで、一度決められたこととはいえ

生きているといろんな変化が起きる物です。

その変化に対応して、きちんと支払いが行われ、減額増額も変化していきます。

 

ばれなければ大丈夫

20241011法律佐藤先生

なんてことにならないように、貰う方も渡す方も、相手のことを知っている必要はありそうですね。

 

ご相談は

宝塚ともり法律事務所まで。

20241011法律佐藤先生

電話番号 0797-61-7779

受付時間 平日 午前9:00~午後5:30

JR宝塚駅、外階段を徒歩1分 OZFLAT601 にあります。

宝塚くらしの法律相談所では皆様からの身近なご相談やご意見をお待ちしています。

メール fm@835.jp

ファックス 0797-76-5565
FM 宝塚 『宝塚 くらしの法律相談所』宛です。

この放送の再放送は10月13日 夕方4:45~

聞き逃した方、もう一度聞きたい方、是非お聴きください♪

ぜひ、来週も聴いてくださいね。

坂本ゆうこでした。