あと少しの手間で…遺言の必要性。11/1柴崎先生
宝塚くらしの法律相談所
パーソナリティーの坂本ゆうこです。
11月1日、今日は宝塚法律事務所の柴崎崇先生でした。
猪名川町で、紫金山・アトラス彗星を見に行かれた柴崎先生。
めちゃめちゃ寒い日で、苦労されたそうです。
雲のおかげで、何度かトライしようやく見えたそうで、自然のものはなかなか予定調和にはいかないものですね。
スマホのロングシャッターで撮った写真を見せていただきました。
今日のテーマ「相続対策の必要性」についてでした。
裁判所の調停員もつとめる柴崎先生。
中には「これ、生前にもう少し対策しておけばよかったのにぃ」ということが
多々あるとのことで、そんな事例をもとにお話いただきました。
ケース1、遺言をしたのに無効
日付が「吉日」は✕
財産目録をパソコンで作るのはOKだが、そこに自筆の署名が必要。
遺言の内容が不明確。「残された三人に任せる」これは、ほぼ無効。
“任せる”とはなんとも無責任な言葉です。
ケース2、前妻、後妻がいた場合
ほとんどもめる事案であるが、遺言書がない場合。
財産が自宅だけ!というような場合は特に注意!!
ケース3、使途不明金問題
相続人のうちの1人が財産管理をしていた場合、死後に金銭管理の内容がおかしいと文句を
つけてくる場合がある。
収支表などをつけておく必要がある。
ケース4、相続人がいない場合
遺言が無い場合は全部国に取られてしまいますよ~
遺言執行者に指定してもらうという方法もあります。
ここで、あと一言あれば…とか、あとコレさえあれば、こんなもめなかったのに…
ということが多々ありますので、自分がしっかりはっきりしているうちに
対策をする。
ご相談だけでもぜひどうぞ!!!
この番組の再放送は11月3日の夕方4:45~です。
聞き逃した方、もう一度聴きたい方はぜひ。
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