あと少しの手間で…遺言の必要性。11/1柴崎先生

宝塚くらしの法律相談所 

パーソナリティーの坂本ゆうこです。

11月1日、今日は宝塚法律事務所柴崎崇先生でした。

20241101法律柴崎先生

猪名川町で、紫金山・アトラス彗星を見に行かれた柴崎先生。

めちゃめちゃ寒い日で、苦労されたそうです。

雲のおかげで、何度かトライしようやく見えたそうで、自然のものはなかなか予定調和にはいかないものですね。

スマホのロングシャッターで撮った写真を見せていただきました。

 

今日のテーマ「相続対策の必要性」についてでした。

裁判所の調停員もつとめる柴崎先生。

中には「これ、生前にもう少し対策しておけばよかったのにぃ」ということが

多々あるとのことで、そんな事例をもとにお話いただきました。

 

ケース1、遺言をしたのに無効

日付が「吉日」は✕

財産目録をパソコンで作るのはOKだが、そこに自筆の署名が必要。

遺言の内容が不明確。「残された三人に任せる」これは、ほぼ無効。

“任せる”とはなんとも無責任な言葉です。

 

ケース2、前妻、後妻がいた場合

ほとんどもめる事案であるが、遺言書がない場合。

財産が自宅だけ!というような場合は特に注意!!

 

ケース3、使途不明金問題

相続人のうちの1人が財産管理をしていた場合、死後に金銭管理の内容がおかしいと文句を

つけてくる場合がある。

収支表などをつけておく必要がある。

 

ケース4、相続人がいない場合

遺言が無い場合は全部国に取られてしまいますよ~

遺言執行者に指定してもらうという方法もあります。

 

ここで、あと一言あれば…とか、あとコレさえあれば、こんなもめなかったのに…

ということが多々ありますので、自分がしっかりはっきりしているうちに

対策をする。

 

ご相談だけでもぜひどうぞ!!!

 

20241101法律柴崎先生

 

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20230609法律柴崎先生

この番組の再放送は11月3日の夕方4:45~です。
聞き逃した方、もう一度聴きたい方はぜひ。

 

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