亡き人のこと、どこまで知っている?? 相続の調査。11/29福間先生

宝塚くらしの法律事務所

パーソナリティーの坂本ゆうこです。

11月29日

今日は弁護士法人 福間法律事務所から福間 則博 先生にお越しいただきました。

 

いい肉の日。

代わりのきかない弁護士さんというお仕事。

“これはどうしようもなく、辛く、たどり着けなかった”みなたいなことはありましたか??

 

先生

「どうしても腰痛がひどくて、でも、反対尋問のある日で、腰にさらしをまいて挑みました!!!!」とのこと。

 

食べるものにも気を使われている先生。

先日、プライベートでコンビニでお昼を買っていたときに

昔の依頼人さんに見られていたのが恥ずかしかったそうです。

 

その買ったお昼ごはんとは…「カツ丼!!!」

さすがです!!!

勝つ丼!!!!

 

セレクトがナイス!!!でございました。

 

さて、法律に関わるテーマは「債務の調査方法について」

前回、相続放棄の話をしたことに繋げて

そもそも、亡くなった方が、債務をしていたのかどうか?を知るというのが

大切だとのこと。

 

それが、債務の調査方法ということです。

 

もちろん、銀行口座や保険などがあるかどうかを探すというのは大切ですが

 

信用情報機関というのがあります。

債務(借金)をすると、ほぼすべてこの信用情報機関に登録されます。

この情報は、亡くなると蔵族人が見ることができるのです。

 

借金情報まで、荼毘に付することはできませんね。

 

さらに、不動産情報は登記簿の取り寄せなどで、確認することができます。

 

また、会社を経営していた場合などは

会社の保証人になっていたり、会社から借入をしているかどうななども、決算書類などで確認することができます。

 

そのほか、亡くなった方の日記や、メモ、督促状や請求書などで確認することができます。

 

こういった情報は、相続する時はもちろん相続放棄の際にもとても重要になってきます。

 

相続放棄するには期限もあるので、早くしっかりと調査すること、また、事前に知っておくことが大切です。

 

 

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この番組の再放送は12月1日 16:45~です。

ぜひ、お聴きください。

 

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