遺産分割の範囲知ってる?!12/6 佐藤先生
宝塚くらしの法律相談所
12月6日 今日は 宝塚ともり法律事務所
佐藤 英生 先生 でした。
弁護士さんだけでなく、木曜日は雨の日も風の日も、嵐の日も
お盆、年末年始を除いて、何があっても休めない…非常勤裁判官をされている先生。
「木曜日の男 佐藤英生」
と勝手によんでいます(笑)
交代していただくのはなかなかハードルが高いようで
健康管理もしっかりがんばっておられるようです。
さて、今日のテーマは「遺産の範囲について」
被相続人が亡くなった時に、遺産分割の対象となる遺産は
ここから…ここまでですよ~👇という話でした。
範囲とは…
「相続開始時に存在し」、かつ、「分割時にも存在」する「未分割」の遺産
分割時まで現存した財産が分割対象。
つまり、途中で無くなってしまうようなものは対象にならないのです。
遺産分割の対象とならないもの
・生命保険金
・相続開始後の賃料収入(法定果実)
・葬式費用・香典
・祭祀財産(墓等)
・遺産管理費用(固定資産税・支出賃料・家屋修理費用等)
・債務
これらは、遺産分割協議・調停においては、相続人全員が合意すれば、話し合いの対象とでき、遺産分割の中で解決することができる。
特に、債務については、個別に債権者から免除を受けなければ、請求を受ける可能性がある。
一見、対象とそうでないものの区別が難しく、またどちらの場合にも
例外というものがあるので、困ったときは早めに先生へ!!!!
ご相談は
宝塚ともり法律事務所まで。
電話番号 0797-61-7779
受付時間 平日 午前9:00~午後5:30
JR宝塚駅、外階段を徒歩1分 OZFLAT601 にあります。
宝塚くらしの法律相談所では皆様からの身近なご相談やご意見をお待ちしています。
ファックス 0797-76-5565
FM 宝塚 『宝塚 くらしの法律相談所』宛です。
この放送の再放送は12月8日 夕方4:45~
聞き逃した方、もう一度聞きたい方、是非お聴きください♪
ぜひ、来週も聴いてくださいね。
坂本ゆうこでした。