遺留分を減らしたり…主張できなくする方法?! 3/7松尾先生
宝塚くらしの法律相談所
坂本ゆうこです。
3月7日 今日はよつば法律事務所の松尾隆寛先生でした。
今月20日は「宝塚学検定」ですね。
受験される方、1カ月切りました!!!
ラストスパート!がんばってくださいね。
さて、今回のテーマ「遺留分」でした。
相続のさいの遺留分はこの番組ではよく出てくるテーマです。
そんな中でも“遺留分の主張ができる人”に焦点をあててお話してくださいました。
おさらい☛遺留分とは?!
法定相続分を有する者が最低限主張できる相続分のこと
★遺留分を持っている人と法定相続分を持っている人は違う?!
遺留分の主張ができるのは、法定相続人
でも、法定相続人であれば必ず遺留分を持っているわけではないのです。
例えば、亡くなった方に子供や親がいない場合、兄弟姉妹が法定相続人になりますが、兄弟姉妹には遺留分がありません!!
もし、遺言書で、兄弟姉妹以外の者に財産を渡すとした場合にも、兄弟姉妹は遺留分を主張できないということです。
遺留分のせいで、遺言書の書いた人の思い通りにならないと思われがち。
遺留分を渡さないために出来る方法はあるのか?!
黒ゆうこからの質問に、ちょこっと黒松尾先生登場!!!
遺留分を渡さないために出来る方法はあるのか?!に答えてくださいました✨
・遺留分を侵害する遺言を書くのもOK
遺留分を侵害された人が遺留分の主張をして初めて遺留分の話になるので、そもそも主張されなければそれで終わる。
例えば、遺言書の付言事項に遺留分の主張をしないように書くことが考えられます。
付言事項とは?
遺言を書く人が相続人に対して、想いを伝えるもので、遺言書の最後に書くことが出来ます。手紙みたいなもの。
他には
・経済的虐待とか、身体的虐待の場合には、遺言で相続人を廃除することが出来る。
・相続人を増やして遺留分の割合を減らすことが考えられる。
養子縁組をすると、相続人が増えます。また、相続人が親だけだった場合に、養子縁組をすると子どもが相続人になり、親は相続人ではなくなるので、親の遺留分はなくなります。
ただし!!!他の相続人の遺留分を無くしたり、減らしたりするためだけに、養子縁組をすると、
養子縁組が無効であると主張される場合もあるので、注意が必要なのです。
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また、今日の再放送は3月9日16:45~です。
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