口外禁止条項の意味ってある?!2025/1/17 山本先生

宝塚くらしの法律相談所

パーソナリティの坂本ゆうこです。2025年1月17日

今日はひといき法律事務所から山本浩貴(ひろき)先生でした。

20250117法律山本先生口外禁止条例

新年初、山本先生でしたので、仲良く「へび」ポーズ!!を

決めさせていただきました(笑)

いつも、坂本のしょーもない提案に快くお答えくださる優しい先生です。

20250117法律山本先生口外禁止条例

これ、なかなか、難しく、指と脳トレになりそうですよ~

 

さて、今日のテーマは「口外禁止(守秘義務)条項とは」でした。

いろいろと世間を賑わした“守秘義務に関わるニュース”がありましたね。
それとこれとが関係あるかないかはさておき、なかなか興味深い内容でした。

口外禁止条項とは?
・法律上の用語ではない
・示談の場合などに契約書によく入る条項
何かしら広まって欲しくないとか評判が下がったら困るときに使う
・「色々あったけどお互いに悪口言わないようにしましょうね」と合意したいようなときにも使うことがある
・よくあるのは、刑事事件絡みでの示談不倫の損害賠償請求での示談等

違約金を定める場合
「違反した場合には、相手方に対し、違約金として〇〇円を支払う。」と書かれたりする

口外禁止条項の問題点
・相手方本人が漏らしたと立証できるのか?
・合意する前に漏らしていたとしても違反じゃない
「正当な理由がある場合」の見極めも難しい
・事前に相談していた人に「解決しましたよ!」って報告すらできなくなってしまったりする
・「正当な理由がある場合を除き」と書いていなくても弁護士、警察官、心療内科などの医師やカウンセラーなど、守秘義務のある職業の人に対して、相手の業務として話すことは問題ない。

知っておいた方が良さそうな点
当事者しか知らない事案の場合には特に意味を持つ
・合意した当事者間の義務でしかない。
・特に漏らされたら困る相手を口外禁止条項に明記しておかないと意味がないかも
・違約金を定めると拘束力は強まるが、情報が漏れたのが当事者本人からであるという立証が困難なことに変わりはない
違約金を定めても高すぎると無効になったりする
・今まで誰に話したのかを確認しておくと立証がしやすくなる

・バラされたくない場合にはとりあえず条項に入れておきたいけど、立証の問題があるので実効性があるのかは微妙なところ
・他に誰も知らないことを宣言させるとか、違約金を定めておけばそれなりに実効性を高めることはできる

 

悪いこと、隠さなければならないようなことが起きない、またはしてはいけない!!

ということ…ですね。

byゆうこるんでした。

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