情プラで!世の中のネットの誹謗中傷をなくすのだ!! 4/11木野先生

宝塚くらしの法律相談所

2025年4月11日

今日は宝塚花のみち法律事務所の木野達夫先生でした。

20250411法律木野先生 情プラ法施行

さてさて!!!

3月12日号の週刊誌an・an

“頼れる専門家”として、掲載されました

木野達夫先生!!!

 

反響は?の質問に…?

他の雑誌社からも、掲載しませんか?の声が届いているそう。

また、一層お忙しくなりそうな先生です。

 

さて、今回のテーマは「情プラ法施行」

正式名称此「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」

さぁ!!!

皆さんも嚙まずに!挑戦してみてください!!!

「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」

通称が「情報流通プラットフォーム対処法」

その略称が「情プラ法」(笑)

 

ずいぶん、略され、4月1日に施行されました。

 

どういう法律か?
一言で言うと、SNSなどでの誹謗中傷などの対策のための法律である。

もともとは「プロバイダ責任制限法」というのがあったのですが、
この法律はどちらかというと提供しているプロバイダー側を保護している内容で対応が十分とはいえない状況でした。

そのため、プロバイダ責任制限法をベースにして、SNSなどの運営企業に様々な義務を課す規定を追加して、

名前を新しくしたのが「情プラ法」です。

 

従来の法律に追加された部分を中心にお話ししていただきました✨

まず、義務が課せられる対象は?
一定規模以上の事業者。
基準は 月間平均アクティブユーザー数が1000万人を超える事業
X、Facebook、LINE、TikTok、インスタグラム、youtubeなど。

どんな経緯で?
これまでは、窓口が分からないとか、通報しても無視されるとか
理由も分からずに削除されたなどの批判がありました。
新しい法律では、通報窓口を明確にして通報する方法を公表する義務が定められました。

どのような義務が課せられるか?
主なものとしては、情報の削除基準を事業者自身で定めて公表すること。

事業者自身で決めていいの?
政府が基準を作ると政府が言論を弾圧することも可能になってしまうので、事業者自身が基準を作るということがポイントです。

さらに?
通報があれば7日以内に通報した人に対して、結果がどうなったかを
通知しなければなりません。

結果というのは?
削除をしたのかしなかったのか、削除をしなかったのであれば、その理由も伝えなければなりません。

また、投稿を削除した場合には、投稿をした人に対して、削除したことと、その理由(どの基準に違反したのか)を通知しなければなりません。

事業者がかなり大変なのでは?

かなり大変になることを想定して、削除するかどうかを判断するための
専門スタッフを配置することを義務づけています。
何人設置するかについては事業の規模により決まります。

まだ、始まったばかりですので、どのような運用になるのか、
分からない点も多いですが
少しでもSNSでの誹謗中傷が減る一助になることを願うばかりです

 

 

木野先生に相談したいという方はこちら~

宝塚花のみち法律事務所

20250411法律木野先生 情プラ法施行

 

 

阪急宝塚駅から徒歩5分、
ソリオ1を出て花のみちに入る交差点のすぐ近く、
タカラコスモス六番館3階にあります。
電話番号 0797-85-3770
受付時間 平日 午前9時00分~午後5時まで お待ちしています。
20230519法律木野先生

 

 

聞き逃した方は~~!!!

再放送は4月13日(日) 15時30分~です。

ぜひ聞いてくださいね。

宝塚くらしの法律相談所では皆様からのご相談やご意見もお待ちしています
メール fm@835.jp
ファックス 0797-76-5565
FM 宝塚 『宝塚 くらしの法律相談所』宛です。

 

パーソナリティーは坂本ゆうこでした。