AIより頼れるのは任意後見制度。 5/2笹川先生。
宝塚くらしの法律相談所
2025年5月2日
今回のゲストは、笹川法律事務所から 笹川宏 先生でした。
オープニングでは、いよいよスタートした**大阪・関西万博(4月29日開幕)**の話題に。
「いつ行くのがベストか?」という疑問を、なんとAIにも相談してみたという私たち(笑)
やっぱり予想通り「夏は暑いし、最初と最後は混む」ので、今ごろか9月の初めがオススメらしいですよ。
2人で想像していた通りの回答に、やたらAIに親しみを感じました。
すでに行かれた方はいますか??
感想を是非聞かせてくださいね👂♪
さて、今回のテーマは…「任意後見制度」について
まずは簡単に復習。
任意後見制度って、どんな制度?
「将来、認知症などで判断能力が落ちたときに備えて、あらかじめ信頼できる人を後見人に指定しておく制度です。
通常の(法定)後見制度では、希望した人が選ばれるとは限りませんが、任意後見なら自分で選べる安心感があります」
📑 制度を使うには?
まずは公証役場で「任意後見契約」を公正証書として作成する必要があります。
「もし体が不自由で外出できない場合は?」という問いにも、
「公証人が自宅や病院に出張してくれる制度もありますよ(※日当・交通費あり)」と先生。
📌 では、契約しておけばすぐ使えるのか?というと、そうではありません。
本人の判断能力が低下した時点で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる必要があります。
この監督人が決まって初めて、後見人の活動がスタートします。
「監督人の報酬は、月1~3万円程度。裁判所が選任・決定します」とのこと。
Q:では、後見が始まる前に財産管理をお願いしたいときは?
そんな場合には、
👉 「財産管理の委任契約」+「任意後見契約」の組み合わせが一般的だそうです。
判断能力があるうちは委任契約で対応し、
不十分になったら後見に切り替える、という流れです。
将来に備えて、信頼できる人に支えてもらうための制度。
元気なうちにこそ、考えておきたいですね!
🎙笹川先生、ありがとうございました!
実は徹夜明けだった先生。
そんなこと全く見せないところが素敵です✨
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📻この放送の再放送は5月4日(日)午後3時30分からです!
どうぞお聴き逃しなく♪
🌸ゆうこるんでした🌸