著作権では「名前」は基本的に守れません。5/16山本先生

📻 宝塚くらしの法律相談所(2025年5月16日放送)

パーソナリティーの坂本ゆうこです。
今日はひといき法律事務所 弁護士 山本 浩貴 先生をお迎えしました。

20250516法律山本先生

 

今回のテーマは…
📌 「キャラクターの商標登録」

💡 商標とは?

事業者が、自社の商品やサービスを他社と区別するために使うマークやネーミングのことです。

たとえば:

  • ブランドロゴ

  • 商品の名前

  • サービス名 など

🧸 キャラクターも商標登録できる?

できます!

例えば…

  • 「くまモン」の絵柄と名前は熊本県によって商標登録。

  • 「ドラえもん」のロゴや名称も商標登録済み。

つまり、キャラクターの見た目だけでなく、名前も商標で守れるんです!

💰 商標登録にかかる費用は?

商標登録は…

  • 1区分で10年分一括納付:44,900円

  • +特許事務所に依頼する場合は、その費用が別途かかります。

🚫 キャラを真似された!どう守る?

商標登録されていれば、名前を勝手に使った商品販売などに差し止め請求が可能です。

ただし、名前の商標登録がないと守りにくい…。

⚖ 著作権との違いって?

著作権 商標
主に「絵柄」などの表現を保護 主に「名前」「ロゴ」などの使用を保護
同じ名前でも見た目が違えばOK 名前そのものの使用を制限できる
文化の発展を目的とする 業務上の信用や需要者保護が目的

📚 法律の趣旨も違います!

  • 著作権法1条:「著作者の権利を守り、文化の発展に寄与」

  • 商標法1条:「業務上の信用を保ち、産業の発達・需要者の利益を守る」

商標には、以下のような4つの機能があります:

  1. 自他商品等識別機能

  2. 出所表示機能

  3. 品質保証機能

  4. 広告宣伝機能

これらの機能を求めるなら、商標登録が必須!

20250516法律山本先生

🎯 山本先生からのまとめ

  • 「何を守りたいか」で、著作権か商標かを使い分けることが大切!

  • キャラクターの見た目(作品の素晴らしさ)を守りたい → 著作権

  • 名前やブランド、信用・人気・商品品質を守りたい → 商標

📻 再放送は5月8日(日)午後3時30分から!

📞 山本先生に相談したい方は

0506法律山本先生

阪急売布神社影木西側改札からすぐ

ピピア売布1のほぼ向かい、谷内ビルの3階です。

電話番号 0797-76-5565

平日 午前10::00~ 午後6:00

この番組の再放送は1月19日 午後4:45~ です。

📝 来週もどうぞお楽しみに!
キャラクターの権利って奥深いですね…!

ぜひ聞いてくださいね。

📧 ご相談・ご意見は番組まで:
メール:fm@835.jp
FAX:0797-76-5565
FM宝塚「宝塚くらしの法律相談所」宛