著作権では「名前」は基本的に守れません。5/16山本先生
📻 宝塚くらしの法律相談所(2025年5月16日放送)
パーソナリティーの坂本ゆうこです。
今日はひといき法律事務所 弁護士 山本 浩貴 先生をお迎えしました。
今回のテーマは…
📌 「キャラクターの商標登録」
💡 商標とは?
事業者が、自社の商品やサービスを他社と区別するために使うマークやネーミングのことです。
たとえば:
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ブランドロゴ
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商品の名前
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サービス名 など
🧸 キャラクターも商標登録できる?
できます!
例えば…
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「くまモン」の絵柄と名前は熊本県によって商標登録。
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「ドラえもん」のロゴや名称も商標登録済み。
つまり、キャラクターの見た目だけでなく、名前も商標で守れるんです!
💰 商標登録にかかる費用は?
商標登録は…
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1区分で10年分一括納付:44,900円
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+特許事務所に依頼する場合は、その費用が別途かかります。
🚫 キャラを真似された!どう守る?
商標登録されていれば、名前を勝手に使った商品販売などに差し止め請求が可能です。
ただし、名前の商標登録がないと守りにくい…。
→ 。
⚖ 著作権との違いって?
著作権 | 商標 |
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主に「絵柄」などの表現を保護 | 主に「名前」「ロゴ」などの使用を保護 |
同じ名前でも見た目が違えばOK | 名前そのものの使用を制限できる |
文化の発展を目的とする | 業務上の信用や需要者保護が目的 |
📚 法律の趣旨も違います!
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著作権法1条:「著作者の権利を守り、文化の発展に寄与」
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商標法1条:「業務上の信用を保ち、産業の発達・需要者の利益を守る」
商標には、以下のような4つの機能があります:
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自他商品等識別機能
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出所表示機能
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品質保証機能
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広告宣伝機能
これらの機能を求めるなら、商標登録が必須!
🎯 山本先生からのまとめ
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「何を守りたいか」で、著作権か商標かを使い分けることが大切!
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キャラクターの見た目(作品の素晴らしさ)を守りたい → 著作権
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名前やブランド、信用・人気・商品品質を守りたい → 商標
📻 再放送は5月8日(日)午後3時30分から!
📞 山本先生に相談したい方は
阪急売布神社影木西側改札からすぐ
ピピア売布1のほぼ向かい、谷内ビルの3階です。
電話番号 0797-76-5565
平日 午前10::00~ 午後6:00
この番組の再放送は1月19日 午後4:45~ です。
📝 来週もどうぞお楽しみに!
キャラクターの権利って奥深いですね…!
ぜひ聞いてくださいね。
📧 ご相談・ご意見は番組まで:
メール:fm@835.jp
FAX:0797-76-5565
FM宝塚「宝塚くらしの法律相談所」宛