60万円以内ならアナタも“原告”デビュー!? 6/6松尾先生
宝塚くらしの法律相談所
2025年6月6日放送
パーソナリティの坂本ゆうこです。
今日は「よつば法律事務所」から、松尾隆寛先生をお迎えしました!
穏やかで話しやすい松尾先生、今日もどうぞよろしくお願いします♪
さて、今日のテーマは「少額訴訟」について。
「テレビで、“自分でもできる裁判がある”って見たんですけど……。
調停ならなんとなくわかるけど、裁判って、弁護士さんじゃないと無理じゃないですか?」
そんな質問からスタート!
松尾先生いわく、「少額訴訟」という制度なら、自分でもできるとのこと。
この「少額訴訟」っていうのは、60万円以下のお金のトラブルについて使える裁判。
たとえば――
「60万円貸したのに返ってこない!」
そんなときに利用できる制度ということ。
ポイント!
60万円っていうのは、「元本」だけじゃなくて、「利息」や「遅延損害金」「違約金」なんかも
ぜーんぶまとめて60万円以内っていう意味。
本当に自分でできるんでしょうか?
「裁判所のホームページに、訴状のひな形があるので、それに住所や金額を記入して、チェックを入れていけば作れますよ」
とのこと。
フォーマットにそって書くだけなら、意外とハードル低めかも!
ちなみに、ひとつの簡易裁判所で使えるのは、1年間に10回までって決まってるんですって。
年の区切りは1月1日〜12月31日までなので、年が変わればまたリセットされます♪
通常の裁判と違うところは?
◎だいたい1回の話し合い(期日)で終わる
◎場合によっては、「分割払いでOK」とか「遅延損害金はナシね」とか、少し柔らかい判決が出ることもある
…などなど。
もちろん、判決が出たあとは強制執行もできるので、きちんと回収も目指せます!
どんなときに使われてるの?
・お金を貸したけど返ってこない
・商品を売ったけど代金がもらえない
・お給料が支払われない
・敷金が返ってこない
・交通事故で車が壊れた…などの物損トラブル
こういった場合に利用されることが多いそうですよ。
「弁護士費用をかけると赤字になっちゃうなぁ…」というケースでは、
本人が自分で動けるのは大きなメリットですね!
ただし!!!時間と労力をかけられない(´;ω;`)ウゥゥという方は
迷わず、弁護士の先生にご相談!!してくださいね。
松尾隆寛先生に相談してみたいという方は
よつば法律事務所まで
再放送は6月8日(日)午後3:30〜
ぜひお聴きくださいね!