相続人調査、戸籍と制度で時短! 6/27福間先生

宝塚くらしの法律相談所

2025年6月27日放送
パーソナリティの坂本ゆうこです。

今日は「弁護士法人 福間法律事務所」から、福間則博先生をお迎えしました。

20250627法律福間先生

さてさて!
今日はまず、福間先生にどうしてもお聞きしたかったことからスタートです!

それは……
「福間法律事務所の優秀な事務員さんにぜひお会いしたいんです!」という私の願望(笑)

すると、福間先生がサラッと
「実はね、新しい弁護士さんも増えたんですよ」と!

なんと!
3月から研修されていた先生が、いよいよ正式に仲間入りされたそうなんです!

しかも、そのご縁はなんと2年前、福間先生の母校で行われた祝賀会での出会いから。
まだ20代の若き弁護士さん✨
「また今度、お連れして紹介しますね〜」とのことでした!

お会いできるのを楽しみにしています〜!

 

さて、今回のテーマは相続人調査についてです。

福間先生から、こんな問いかけがありました:

「相続って、子→孫→ひ孫と続いていきますが……
じゃあ、玄孫(やしゃご)やその先まで相続されるんでしょうか?」

……な、なるほど。いきなり深いです!

 

相続が発生したとき、まず必要になるのが「相続人を確定すること」。
そのために欠かせないのが、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本です。

しかも、ただの一通では足りません。
被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を、つながるようにそろえる必要があるんです。

なぜそこまで必要なのかというと……
それは、結婚や離婚、養子縁組などの履歴をたどり、正確な相続人を把握するため。
たとえば、戸籍をさかのぼることで、今は別の戸籍に入っている子どもや、

養子として迎えていた方の存在などが明らかになることもあります。

 

えーーーー!!!面倒そうだし、時間がない!!!!!

 

そこでで福間先生が教えてくれたとっておきの制度が……

「法定相続情報証明制度」

これを使えば、戸籍謄本を何枚もコピーして提出する必要がなくなるんです!

法定相続情報証明制度の利用方法は?

手続きの流れはこんな感じです

  1. 戸籍謄本類を揃える

  2. 法定相続情報一覧図を作成する(フォーマットは法務局にあります)

  3. 法務局に提出して認証を受ける

この認証済みの一覧図があれば、不動産の名義変更などの相続手続きもスムーズに行えます!」

 

さらにさらに!

これ、費用はなんと無料!!
ありがたすぎる制度なんです👏👏👏

「相続手続き、まだ先だし…」という方も、
戸籍集めや一覧図の作成など、早めに準備しておくと安心ですよ〜!

20250627法律福間先生

福間先生から差し入れいただきました♪  

福間ココアパワーでジメジメな日々も乗り越えられそうです!!!

 

そんな頼れる福間先生のいらっしゃる事務所は…

 

📞 0797-87-5606
⏰ 平日 午前9:00~午後6:00
阪急「宝塚」駅前、ソリオ3の5階

弁護士法人 福間法律事務所

優秀な事務員さん、そして新しい若手弁護士さんにも、ぜひお会いしてみてください♪

📻この放送の再放送は【6月29日(日)15:30~】です。
どうぞお聴き逃しなく!

パーソナリティーは坂本ゆうこ🎤でした。