抗議電話も犯罪になる?業務妨害の線引き 8/8柴崎先生
宝塚くらしの法律相談所
2025年8月8日(金)
こんにちは、パーソナリティの坂本ゆうこです♪
今回のゲストは 宝塚法律事務所の柴崎崇先生 です。
柴崎先生はアウトドア上手!!ということで、教えてもらいました。
夏の遊びと言えば滝行……
ではなく、川登り・沢登りだそうです。
宝塚周辺だと、足洗川のあたりや「ホウザンキョウ」などが人気とのこと。
暑い夏は、自然と遊びながらリフレッシュも良さそうですね♪
今回のテーマ:「抗議電話は違法行為かも?!」
北海道でヒグマが駆除された件で、町役場に抗議の電話がかかっているという報道がありました。
「個人的には意見を伝えたいだけ」と思う方も多いかもしれませんが、実は電話の仕方や回数によっては、
法律的に問題になることもあるのです。
電話で業務を妨害?
柴崎先生によると、業務妨害には大きく分けて2種類あります。
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威力業務妨害:相手が認識できる方法で業務を妨害
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偽計業務妨害:虚偽の情報で業務を妨害
例えば、電話対応を長時間強いられると業務妨害になり得ます。
1回だけでも大丈夫?
冷静な1回の電話であれば、刑事事件になる可能性は低いそうです。
しかし、
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何度も電話をかける
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電話を切らない
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長時間対応させる
など執拗な行為は 業務妨害 になります。
さらに、脅迫的・威圧的な言葉を使うと 強要罪など他の犯罪 にもなる可能性があります。
民事上の責任も
刑事事件になる場合、民事でも 不法行為責任 が問われることがあります。
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職員が対応した時間
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精神的苦痛
などを請求されることもあり、回数が増えるほど請求額も膨れ上がる可能性があります。
役場側の対応
自治体としては、電話での意見を受ける義務はありません。
柴崎先生のおすすめは、明確な方針を示すことです。
例:
「電話でのご意見は承りません。メール・文書・請願など法律に基づいた方法でお願いします。」
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公表して周知
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電話がかかってきた場合は同じ説明で終了
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通話記録や録音を保存
これにより、無理な電話の繰り返しや長時間対応を防ぐことができます。
私達も意見を言うときには、相手の業務や迷惑にならない方法を考えるようにしまーーーす ”`ィ (゚д゚)/
📞 柴崎先生に相談したい方は
宝塚法律事務所
電話番号:0797-86-0797
受付時間:平日 午前9時~午後5時
📻 再放送は
8月10日(日)午後3時30分〜
FM宝塚「宝塚くらしの法律相談所」で再放送をお聴きいただけます。
ご意見・ご相談は ✉️fm@835.jp または 📠0797-76-5565 まで。
パーソナリティは坂本ゆうこでした♪