借金よ、さようなら?…でも自分で言わなきゃ消えません 8/15佐藤先生

宝塚くらしの法律相談所
2025年8月15日(金)

こんにちは、パーソナリティの坂本ゆうこです♪
今回のゲストは 宝塚ともり法律事務所の佐藤英生先生 です。

25-0815法律佐藤先生

 

今回のテーマ:「時効の援用」

借金などの債務について、「もう支払わなくてもいいかも?」と思えるとき、

法律上の手続きをきちんと踏む必要があります。

それが「時効の援用」です。

📝 時効の援用とは?
法律で定められた一定期間(基本的に5年)が経過した場合に、

債務者が債権者に対して「時効が成立しました!」と宣言すること。
ただし、期間が経過しただけでは自動的に借金が消えるわけではありません。

自ら「時効を使います」と意思表示する必要があります。

💡 ポイント

  • 時効の利益を受けるかどうかは債務者の自由。

  • 宣言しなければ債権者は引き続き返済を請求可能

  • 時効完成後に「一部返済しました」など債務を承認すると、時効の援用ができなくなる場合があります

📮 どうやって援用する?
一般的には内容証明郵便で通知する。

これで「時効を主張します」という意思表示が正式に成立します。

 

時効をうまく使えば、無理な返済から自分を守れる可能性があります。
ただし、手続きやタイミングには注意が必要!

 

25-0815法律佐藤先生

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阪急宝塚駅からすぐ、アクセスも便利ですよ♪

📻再放送

8月17日(日)15:30~です。

ぜひお聴きください!

 

 

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パーソナリティは坂本ゆうこでした♪