更新なし?定期建物賃貸借の特徴と借主の守られ方 9/5笹川先生
宝塚暮らしの法律相談所
2025年9月5日
今日は笹川法律事務所 笹川宏先生です。
万博のお話からスタート
オープニングでは、大阪・関西万博に行かれたお話をしてくださいました。
夏休み中ということもあって大変な混雑だったそうですが、ご家族でしっかり楽しんでこられたようです。
にぎやかで楽しい雰囲気が伝わってきました。
旗持ってる気持ち✨
テーマ「定期建物賃貸借について」
普通の賃貸借契約と何が違うの?
一人暮らしのためにマンションを借りるとき、多くの場合は「普通建物賃貸借契約」を結ぶことになります。
通常の賃貸借契約(普通建物賃貸借)は、正当な理由がないと更新を拒めない仕組みになっています。
一方「定期建物賃貸借」は更新を前提としておらず、期間が満了すると契約は終了します。
再契約は可能ですが、貸主が希望しなければ退去しなければなりません。
再契約できる?
もちろん、再契約を結ぶことは可能です。ただし、これは貸主の意思によるため、
貸主が再契約を希望しなければ借主は退去しなければなりません。
借主を守る仕組み
契約期間が1年以上の場合、貸主は満了の1年前から6か月前までに「契約が終わります」と通知する義務があります。
もし通知が遅れても、そこから6か月間は契約が続くため、借主は次の部屋を探す時間を確保できます。
💡 まとめ
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普通契約と違い「定期」は更新なし
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再契約できるかは貸主次第
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満了通知は1年前〜6か月前に必要
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遅れても6か月の猶予あり
借りる側の安心のために、ちゃんと通知のルールがあるのは心強いですね。
知っているかどうかで備え方も変わってきそうです。
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9月7日(日)午後3時30分〜
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来週も聞いてくださいね♪
坂本ゆうこ でした~!!