豪雨で車が水没!? 誰の責任? 10/3中嶋先生
宝塚くらしの法律相談所
2025年10月3日(金)
こんにちは、パーソナリティの坂本ゆうこです♪
今回はよつば法律事務所の中嶋知洋 先生です。
🌧️テーマ:「豪雨災害の補償について」
今年の夏も、全国各地で記録的な大雨が相次ぎ
ニュースでは、地下駐車場が浸水して車が水没してしまうというケースが報じられました。
三重県四日市市では9月12日の夜、「くすの木パーキング」という地下駐車場が水没。
国交省の発表によると、地下1階だけで約180台が被害に遭ったとのこと。
地下2階はなんと天井までの浸水だったそうで、ただごとではありませんね。
もちろん車の所有者は勝手に車を持ち出すことも出来ず
周辺のレンタカーは連日、貸し出し中だらけだったそうです。
🚗 自己責任?それとも管理者の責任?
中嶋先生によると、
地下駐車場の契約書には「自然災害など不可抗力による損害については、賃貸人は責任を負わない」と
明記されていることが多いそうです。
つまり、記録的な大雨や予測不能な自然災害の場合は、
管理会社やオーナー側は賠償責任を免れる可能性が高いとのこと。
ただし!
「止水板を設置していれば防げた」「過去にも何度も浸水していた」といったケースでは、
不可抗力とは言えず、賃貸人が責任を負うこともあるそうです。
しなければならない対策をしていたか否かが大事です。
🧱 過去の記録も加味して備える?
中嶋先生によると、管理者は「通常想定される範囲の大雨」に対しては備える義務があるとのこと。
また、過去に大きな浸水被害があった場合、
契約時にその事実をきちんと借主に説明する義務もあるそうです。
💰 車が水没してしまったら?
実際に車が被害に遭ってしまった場合は、
加入している*自動車保険(車両保険)*で補償を受けられることが多いそうです。
ただし、地震による津波での浸水は通常の保険ではカバーされないため、
特約への加入が必要です。
中嶋先生いわく、
「多くの場合、車両保険で対応できるので、駐車場の管理者に賠償を求めるケースは少ない」とのことでした。
それでも、管理側に非があれば、訴えられることもあるので
利用者への確実な説明や、契約が大切です。
車を持っている方はやはり、保険でどのくらいカバーしてもらえるのか
見直しておくのがよさそうです。
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