「紀州のドンファン遺言、兄弟vs市の争い」10/10木野先生

宝塚くらしの法律相談所
2025年10月10日(金)

こんにちは、パーソナリティの坂本ゆうこです♪
今回のゲストは、宝塚花のみち法律事務所の木野達夫先生です。

まだまだ暑さを実感する日々。

先生のお仕事終えた、息抜きは~~

251010法律木野先生

これですね。

 

バリバリ夢中で無心で働く木野先生。

帰宅した後の晩酌はたまらんでしょうねぇ~。

まだまだビールが楽しめる!!!と思うと暑い秋もいいのかも…


さて今回の テーマ:「紀州のドンファン 遺言裁判」

月、大阪高等裁判所で、資産家・紀州のドンファンこと野崎浩介さんの遺言書をめぐる裁判の控訴判決がありました。
結果は一審判決に続き、遺言書は有効との判断でした。

野崎さんは平成30年に亡くなり、妻が殺人罪で起訴されたことでご存知の方も多いかと思います。
その後、野崎さんの知人宅で手書きの遺言書が見つかり、全財産およそ13億円を田辺市に寄付すると書かれていました。

遺言書の有効・無効で、兄弟がもらえる相続財産が変わるため、兄弟側は無効を求めて裁判を起こしたというわけです。


✍️ 遺言書の筆跡は争点に

親族側は、遺言書の筆跡は野崎さんのものではないとする筆跡鑑定書を3通提出しました。
しかし控訴審でも、裁判所は遺言書を野崎さん本人のものと認定。

木野先生によると、筆跡鑑定はあくまで参考の一つで、裁判官は字の似ているかだけで判断しません
年齢や体調、筆記用具で文字は変わることがあるため、遺言書を書く「自然さ」が重要視されます。

今回の裁判では、野崎さんが生前、兄弟に財産が渡るよりも恵まれない子どもたちに寄付したいと話していた証言や、

実際に田辺市に複数回寄付していた事実も踏まえ、遺言書は本人が書いたものと認定されました。

親族側は控訴審で先に行っていたことと違い、字があまりに野崎さんが書いたものに似ているので

「遺言書の文字が似すぎて誰かが透かしで偽造した可能性がある」と新たに主張しましたが、

裁判所は認めませんでした。


💡 どこに注目すべきか

この裁判で注目すべきは、筆跡だけでなく、本人の意思や生前の行動の証拠が大きな判断材料になるという点です。

田辺市に寄付が行くのか?兄弟に分け前が来るのか?はた、また妻が万が一犯罪者だった場合、

妻には行かないのか様々なポイントで見られる 事件だと思います。
ニュースを弁護士の視点で見ると、さまざまなポイントで理解が深まりますね。


📞 木野先生に相談したい方は

251010法律木野先生
宝塚花のみち法律事務所
阪急宝塚駅から徒歩5分、ソリオ1を出て花のみちに入る交差点すぐ近く、タカラコスモス六番館の3階です。

電話番号:0797−85−3770
受付時間:平日 午前9時~午後5時

📻 再放送は10月12日(日)午後3時30分〜
FM宝塚「宝塚くらしの法律相談所」でお聴きいただけます。

ご意見・ご相談は ✉️ fm@835.jp または 📠 0797−76−5565 まで。

パーソナリティは坂本ゆうこでした♪