遺言、うちはいりません!か?! 10/31柴﨑先生

宝塚くらしの法律相談所

2025年10月31日放送
パーソナリティの坂本ゆうこです。

今日は「宝塚法律事務所」から、柴崎崇先生をお迎えしました!

20251031法律柴崎先生ぎゃーーーー!!20251031法律柴崎先生

先生はいずこへ?!

ハロウィンですからねぇ。

先生の家にはいつか使おうと思っている リアルなパンダの着ぐるみが

あるそうです。

本気の着ぐるみ…ハロウィンでほ出番はあるんでしょうか?

20251031法律柴崎先生私も真似して…20251031法律柴崎先生

なんでも本気な柴﨑先生です。

さて、話は法律のテーマへ。
皆さん、遺言書って、正直「うちはいらない」と思っていませんか?
・財産は多くない
・相続人は少ない
・法定相続分でいい
実は、こう思っている方ほど「遺言を作っておけばよかった…」となるケースが多いんです。

今回のテーマは
「遺言書、いらないと思っていませんか?」
遺言がなくてもいい場合もある
・相続人が1人だけ
・家族関係がとても円満
こうした場合は、法律どおり分けられることもあります。
でも…
「揉めないはず」は、残された家族の判断に委ねられます。

実際にあったトラブル
兄弟2人の相続。
母は「法定相続で」と言っていました。
でも
・介護をしてきたから多くほしい
・平等に分けるべき
結果、「寄与分」をめぐって争いに。
本人の気持ちは、伝わっていなかったんですね。

法定相続どおりにならない理由
・生前に多くもらっていた → 特別受益
・介護などで支えてきた → 寄与分
これがあると、話し合いは一気に難しくなります。
だからこそ
「どう分けてほしいか」を遺言で残すことが大切です。

相続人が1人でも遺言が役立つ
将来、相続人が増える可能性もあります。
遺言があれば、財産だけでなく
「想い」も一緒に残せますよ~

💡 まとめ
・「うちは大丈夫」が一番危ない
・遺言は“争族”を防ぐメッセージ
・元気なうちに考えるのが大切
法務局の遺言保管制度や
公正証書遺言も、ぜひ活用してみてくださいね。

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20251031法律柴崎先生
20230609法律柴崎先生

 

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パーソナリティは坂本ゆうこでした。

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ファックス 0797-76-5565
FM 宝塚 『宝塚 くらしの法律相談所』宛です。

📻 再放送

今日の番組の再放送は11月2日(日)午後3時30分〜です。

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