相続!もうもらってるかも…。 11/21佐藤先生

宝塚くらしの法律相談所
2025年11月21日(金)

こんにちは、パーソナリティの坂本ゆうこです♪
今回のゲストは 宝塚ともり法律事務所の佐藤英生先生 です。

20251121法律佐藤先生

今回のテーマは「特別受益ってなに?」

📝 特別受益ってどういう意味?

相続が起きたとき、
相続人の中に、生前に多額の贈与を受けていた人や、
遺言によって特別に財産をもらっていた人がいる場合があります。

そうしたケースでは、
相続人同士の不公平をなくすため
その贈与や遺贈を「なかったこと」にするのではなく、
相続財産にいったん足して計算する 仕組みがあります。

この、生前贈与や遺贈のことを「特別受益」 といいます。

 

💡 みなし相続財産とは?

相続開始時に残っていた遺産に、特別受益となる贈与の金額を加えたものを
「みなし相続財産」 と呼びます。

なお、遺言による遺贈は、もともと相続財産に含まれていると考えられます。

 

⚖️ 相続分はどうやって決まる?

まず、この みなし相続財産 を基準にして、
法定相続分どおりに各相続人の取り分を計算します。

そのうえで、特別受益を受けていた人については、
その分を差し引いた金額が最終的な相続分(具体的相続分) になります。

📌 具体例で見ると…

・遺産総額:1000万円
・相続人:配偶者と子どもA・B
・子Bが生前に200万円の特別受益を受けていた場合

みなし相続財産は
1000万円+200万円=1200万円。

この結果、
・配偶者:600万円
・子A:300万円
・子B:100万円

という分け方になります。

 

🕰️ 最近の法改正ポイント

令和5年に施行された改正法では、
相続開始から10年が経過したあとに行う遺産分割 については、
原則として特別受益の規定を適用しない、というルールが設けられました。

相続は「時間」も大きなポイントになるんですね。

20251121法律佐藤先生 20251121法律佐藤先生

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📻再放送

11月23日(日)午後3時30分〜
FM宝塚「宝塚くらしの法律相談所」でお聴きいただけます。

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パーソナリティは坂本ゆうこでした♪