「はっぽうざい」って? 12/5木野先生

宝塚くらしの法律相談所
2025年12月5日(金)

こんにちは、パーソナリティの坂本ゆうこです♪
今回のゲストは 宝塚花のみち法律事務所の木野達夫先生 です。

20251205法律木野先生

この時期になると、いつもより健康的になられるのは木野先生!!

今年も変わらず、宝塚ハーフマラソン2025に出場されます。

今年はクォーターマラソンの部で出場予定です✨

12/21㈰は 宝塚市内の武庫川河川敷周辺がにぎわいます!!

みなさまもぜひ!応援にいってみてはいかがでしょうか??

 

さて今回のテーマは
「手製銃の「発射罪」の成否」

 

📝 現在、安倍晋三元首相が銃撃された事件の裁判が行われています。

弁護人からは、生い立ちや家庭環境についての質問が多く、
一方、検察官からは、手製銃の構造や製造方法、試し打ちの状況など、銃そのものに関する質問が集中しています。

実はそこに、大きな争点があります。

 

💡 「発射罪」ってどんな犯罪?

銃刀法には、銃を発射した場合に成立する「発射罪」という規定があります。

この罪が成立すると、
無期懲役または3年以上の有期懲役が科される可能性があり、
量刑に大きな影響を与えます。

 

⚖️ どんな銃が対象になるの?

事件当時の法律では、発射罪の対象は

・拳銃
・小銃
・機関銃
・砲

この4種類に限られていました。

ただし、「拳銃」や「砲」の明確な定義は法律上はっきりしておらず、
一般的には拳銃は「片手で操作できる小型銃」と理解されてきました。

今回の手製銃はサイズも大きく、
拳銃といえるのかどうかが問題になります。

 

📌 検察側の主張

検察官は、この手製銃を「砲」にあたると評価できるのではないか、

と主張しているようです。

そのため、製造方法・発射能力・殺傷能力

について、詳細な立証が行われています。

科学捜査研究所の研究員も
「人や動物を殺傷する能力がある」と証言しており、
これが発射罪成立の重要なポイントになります。

発射罪が成立するかどうかは、
法律の解釈としても判断が分かれうる難しい問題です。

 

🧸 おもちゃの銃にも注意

最近では、クレーンゲームの景品として
実弾を発射できるおもちゃの拳銃が出回る問題も起きています。

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警察庁は回収を呼びかけており、
今年12月末までに届け出るよう案内しています。

回収期間を過ぎて所持していた場合、
銃刀法違反となる可能性があるとされています。

心当たりがある方は、早めに警察へ相談することが大切です。

 

 

📞 木野先生に相談したい方は
宝塚花のみち法律事務所まで、まずはお電話でご予約ください。

20230519法律木野先生

📻 再放送
12月7日(日)午後3時15分〜
FM宝塚「宝塚くらしの法律相談所」でお聴きいただけます。

パーソナリティは 坂本ゆうこでした♪