熟慮しても3か月まで! 1/9笹川先生

宝塚暮らしの法律相談所

2026年1月9日㈮

今日は笹川法律事務所 笹川宏先生です。

26-01-09法律笹川先生

今年もよろしくお願いいたします。

26-01-09法律笹川先生

さて、健康がなにより大事な笹川先生。

心の平穏も大事にされています。

今年はどんな1年になるのでしょうか?

みなさまも2026年、よき1年になりますように祈っています。

 

さて、法律にまつわるテーマは?

「相続放棄の熟慮期間」について

 

【相続放棄は3か月】熟慮期間のポイント

相続が始まると、相続人は

「単純承認」

「限定承認」

「相続放棄」のいずれかを選びます。

相続放棄をすると、その相続については
はじめから相続人ではなかったものとみなされます。

ただし、家庭裁判所での手続きが必要ですよ。

 

■ 期限は「3か月」

相続放棄は、「相続の開始を知った時」から3か月以内

この期間を熟慮期間といいます。

何もしないまま3か月が過ぎると、
原則として借金も含めて相続することになります。

 

■ 延長や例外

財産調査に時間がかかる場合は、
3か月以内に家庭裁判所へ申立てをすれば延長が可能。

また、
「財産はないと信じる相当な理由」があり、後から借金が判明した場合などは、
例外的に3か月経過後でも放棄が認められることがあります。

 

■ 放置が一番危険

相続放棄には期限があります。
迷ったまま何もしないのが最もリスクです。

相続が発生したら、まずは確認を。

不安があれば早めに↓↓こちらまで~

法律笹川法律事務所 法律笹川先生 

📻 再放送

1月11日(日)午後3時30分〜
FM宝塚「宝塚くらしの法律相談所」で再放送予定です。

来週も聞いてくださいね♪

坂本ゆうこ でした~!!