熟慮しても3か月まで! 1/9笹川先生
宝塚暮らしの法律相談所
2026年1月9日㈮
今日は笹川法律事務所 笹川宏先生です。
今年もよろしくお願いいたします。
さて、健康がなにより大事な笹川先生。
心の平穏も大事にされています。
今年はどんな1年になるのでしょうか?
みなさまも2026年、よき1年になりますように祈っています。
さて、法律にまつわるテーマは?
「相続放棄の熟慮期間」について
【相続放棄は3か月】熟慮期間のポイント
相続が始まると、相続人は
「単純承認」
「限定承認」
「相続放棄」のいずれかを選びます。
相続放棄をすると、その相続については
はじめから相続人ではなかったものとみなされます。
ただし、家庭裁判所での手続きが必要ですよ。
■ 期限は「3か月」
相続放棄は、「相続の開始を知った時」から3か月以内
この期間を熟慮期間といいます。
何もしないまま3か月が過ぎると、
原則として借金も含めて相続することになります。
■ 延長や例外
財産調査に時間がかかる場合は、
3か月以内に家庭裁判所へ申立てをすれば延長が可能。
また、
「財産はないと信じる相当な理由」があり、後から借金が判明した場合などは、
例外的に3か月経過後でも放棄が認められることがあります。
■ 放置が一番危険
相続放棄には期限があります。
迷ったまま何もしないのが最もリスクです。
相続が発生したら、まずは確認を。
不安があれば早めに↓↓こちらまで~
📻 再放送
1月11日(日)午後3時30分〜
FM宝塚「宝塚くらしの法律相談所」で再放送予定です。
来週も聞いてくださいね♪
坂本ゆうこ でした~!!











