ファイナンシャルプランナーになりました。 1/23木野先生。

宝塚くらしの法律相談所

2026年1月23日(金)

こんにちは、パーソナリティの坂本ゆうこです♪
今回のゲストは 宝塚花のみち法律事務所の木野達夫先生 です。

26-01-23法律木野先生

去年末にファイナンシャルプランナー2級

資格を取得された木野先生!!!

3か月(実質1カ月)で見事合格されました!!

26-01-23法律木野先生

 

ファイナンシャルプランナーとは?

金融資産運用とか、不動産とか、保険とか、税金のことなどを助言できる資格。

 

という事で2026年のスタートはゆうこるんが木野先生に

金融資産運用とか、不動産とか、保険とか、税金のことをたくさん質問させていただきました!!

 

 

◆相続税は必ず払う必要ある?

 

実は、必ずしもそうではありません。

 

■ まずは“基礎控除額”

相続税には「基礎控除」があります。

👉 3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

これを遺産総額が超えなければ、相続税はかかりません。

例)
・相続人2人 → 4200万円
・相続人3人 → 4800万円

この金額が一つの目安です。

 

■ 「法定相続人の数」に注意

ここが意外と重要✨

✔ 相続放棄をした人も人数に含めます
✔ 養子は制限あり
 ・実子がいる場合 → 1人まで
 ・実子がいない場合 → 2人まで

節税目的の養子縁組を制限するためです。

民法上の相続人の数とは一致しない点に注意が必要です。

 

■  生命保険は“分割では外・税金では含まれる”

生命保険金は、

遺産分割では相続財産に含まれません
・しかし相続税の計算では相続財産に含まれます

ただし、

👉 500万円 × 法定相続人の数までは非課税となります。

 

■ おおよその目安の出し方

相続税がかかるか考えるときは、

① 遺産総額
② 生命保険金をいったん加算
③ そこから「500万円×相続人」を控除
④ さらに基礎控除額を引く

これで大まかな見当がつきます。

 

■ 最終判断は専門家へ

今日の内容はあくまで基本的な仕組みです。

実際の相続税計算では不動産評価や特例など、さらに多くの要素が関わります

正確な判断は税理士さんなど専門家へ。

今日は「必ずしも相続税がかかるわけではない」という点を覚えればバッチリ!!

です!!!

 

ファイナンシャルプランナーでもある弁護士

📞 木野先生に相談したい方は

宝塚花のみち法律事務所
阪急宝塚駅から徒歩5分、ソリオ1を出て花のみちに入る交差点すぐ近く、タカラコスモス六番館の3階です。

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受付時間:平日 午前9時~午後5時

📻 再放送は1月25日(日)午後3時30分〜
FM宝塚「宝塚くらしの法律相談所」でお聴きいただけます。

ご意見・ご相談は ✉️ fm@835.jp または 📠 0797−76−5565 まで。

パーソナリティは坂本ゆうこでした♪