生前にもらったお金、相続で大変?! 2/6佐藤先生
宝塚くらしの法律相談所
2026年2月6日(金)
こんにちは、パーソナリティの坂本ゆうこです♪
今回のゲストは 宝塚ともり法律事務所の佐藤英生先生 です。
23時に寝て⋯
6時に起きる!!!
しっかり睡眠もとって
めちゃくちゃ健康的!
と思いきや⋯
ぜんぜん寝足りない!!
何より睡眠が必要な佐藤先生。
最近ちょこっと寝不足なんだそうです。
寝不足でも、クオリティが落ちない先生のお仕事姿は素晴らしいです。
さて今回の法律のテーマは?
【特別受益って?】
相続のとき、よく出てくるワード。
ざっくり言うと
生前にもらってた“大きめのお金”の調整。
だいたい揉める内容は⋯
きょうだい間の公平不公平。
認められる条件2つ!
✔ 生前贈与があること
✔ ・婚姻
・養子縁組
・生計の資本
のいずれかのためであること。
ただのプレゼントや仕送りではないということ。
で、何が対象か、さぁ!
具体的に見ていきました!!
🏠 不動産の贈与→ 原則アウト。生活の土台。
💰 住宅購入資金→ これもアウト!典型的。
💐 結納金・挙式費用→ 基本セーフ。
🎁 新築祝い・入学祝い→ 通常ならセーフ。
📚 学費→ だいたいセーフ。
でも高額すぎると議論。医学部などは要注意!
💵 小遣い・生活費→ 扶養の範囲次第。
🛡 生命保険金→ 原則セーフ。でも例外あり。
💳 借金の肩代わり→ 返さなくていい扱いなら要注意。
🏡 無償で住まわせてもらう→ 基本セーフ。
結局のところ⋯
「生計の資本」かどうか。
そして“他の相続人がどう感じるか”。
特別受益かどうかは、
金額、目的、家族の状況の総合判断。
生前の厚意が、相続の場面では争点になることもあります。
大きな贈与がある場合は、後のトラブル予防まで考える必要があるかもしれません。
それが穏やかな相続への一歩ですよ〜✋️
佐藤先生に相談したい方は…
宝塚ともり法律事務所まで。
📞 0797-61-7779
⏰ 平日 午前9:00~午後5:30
阪急宝塚駅からすぐ、アクセスも便利ですよ♪
📻再放送
2月8日(日)午後3時30分〜
FM宝塚「宝塚くらしの法律相談所」でお聴きいただけます。
ご意見・ご相談は ✉️ fm@835.jp または 📠 0797−76−5565 まで。
パーソナリティは坂本ゆうこでした♪










