生前にもらったお金、相続で大変?! 2/6佐藤先生

宝塚くらしの法律相談所

2026年2月6日(金)

 

こんにちは、パーソナリティの坂本ゆうこです♪

今回のゲストは 宝塚ともり法律事務所の佐藤英生先生 です。

26-02-06法律佐藤先生

23時に寝て⋯

26-02-06法律佐藤先生

6時に起きる!!!

しっかり睡眠もとって

めちゃくちゃ健康的!

 

と思いきや⋯

 

ぜんぜん寝足りない!!

何より睡眠が必要な佐藤先生。

最近ちょこっと寝不足なんだそうです。

 

寝不足でも、クオリティが落ちない先生のお仕事姿は素晴らしいです。

 

さて今回の法律のテーマは?

【特別受益って?】

 

相続のとき、よく出てくるワード。

 

ざっくり言うと

生前にもらってた“大きめのお金”の調整。

だいたい揉める内容は⋯

きょうだい間の公平不公平。

 

認められる条件2つ!

✔ 生前贈与があること

✔ ・婚姻

 ・養子縁組

 ・生計の資本

のいずれかのためであること。

ただのプレゼントや仕送りではないということ。

 

で、何が対象か、さぁ!

具体的に見ていきました!!

 

🏠 不動産の贈与→ 原則アウト。生活の土台。

 

💰 住宅購入資金→ これもアウト!典型的。

 

💐 結納金・挙式費用→ 基本セーフ。

 

🎁 新築祝い・入学祝い→ 通常ならセーフ。

 

📚 学費→ だいたいセーフ。

 でも高額すぎると議論。医学部などは要注意!

💵 小遣い・生活費→ 扶養の範囲次第。

🛡 生命保険金→ 原則セーフ。でも例外あり。

💳 借金の肩代わり→ 返さなくていい扱いなら要注意。

🏡 無償で住まわせてもらう→ 基本セーフ。

 

結局のところ⋯

「生計の資本」かどうか。

そして“他の相続人がどう感じるか”。

 

特別受益かどうかは、

金額、目的、家族の状況の総合判断。

生前の厚意が、相続の場面では争点になることもあります。

 

大きな贈与がある場合は、後のトラブル予防まで考える必要があるかもしれません。

 

それが穏やかな相続への一歩ですよ〜✋️

 

佐藤先生に相談したい方は…

 

宝塚ともり法律事務所まで。

 

📞 0797-61-7779

⏰ 平日 午前9:00~午後5:30

JR宝塚駅すぐ、OZ FLAT 601号室26-02-06法律佐藤先生

阪急宝塚駅からすぐ、アクセスも便利ですよ♪

 

📻再放送

2月8日(日)午後3時30分〜

FM宝塚「宝塚くらしの法律相談所」でお聴きいただけます。

 

ご意見・ご相談は ✉️ fm@835.jp または 📠 0797−76−5565 まで。

 

パーソナリティは坂本ゆうこでした♪