「交通事故…自賠責と労災、どっちがお得?」 5/8笹川先生
宝塚くらしの法律相談所
2026年5月8日(金)こんにちは、パーソナリティの坂本ゆうこです♪
今回のゲストは 笹川法律事務所の笹川 宏 先生です。
今回は弁護士さんあるある?!からスタート!
お休みの日にお出かけをしていて、新幹線で隣になった方がやたらと
プライベートを聞いてくる。。。。弁護士バッジはつけていないにしても…
とにかく、身分を隠し続けた新幹線車内となりました。
旅先では、出来るだけ紛争には首を突っ込まないように身を潜めている先生。
弁護士の先生も大変だぁ~~😂
さて、今回のテーマは… 「交通事故。自賠責?労災?どっちを使う?」
交通事故に遭ったとき、 相手の自賠責保険を使うイメージがありますよね。
でも実は… 通勤中や仕事中の事故なら、 労災保険が使えることも。
自賠責と労災、両方使える?
答えは… YES!
どちらを使うことも可能。 た
だし、 同じ損害を二重にもらうことはできません。
労災保険のメリット
✔ 治療費に上限なし 自賠責は原則120万円までですが、 労災には上限なし。
さらに、 休業特別支給金は、 相手へ請求する休業損害から差し引かれないというメリットも。
労災が一番?
実はそうとも限りません。
✔ 慰謝料なし
✔ 休業補償は約8割
✔ 手続きが少し大変 一方、 相手が任意保険に加入していれば、 保険会社がまとめて対応してくれることも。
これを「一括対応」といいます。
一括対応ができないケース
例えば…
✔ 被害者側の過失が大きい
✔ ケガとの因果関係が争われる
✔ 通院が長引いた場合 こんなケースでは、 途中で治療費の支払いが終了することもあります。
後遺障害の認定も違う?
実は… 自賠責保険と労災保険では認定基準が少し違います。
そのため、 労災では認定されても、 自賠責では認められない… そんなケースも。
交通事故の補償制度。
知っているだけで選択肢が広がることも。
事故に遭ったときは、 一人で悩まず専門家へ相談することも大切ですね。
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📻 再放送
5月10日(日)午後7時45分〜
FM宝塚「宝塚くらしの法律相談所」でお聴きいただけます。
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✉️ fm@835.jp
📠 0797−76−5565まで。
パーソナリティは坂本ゆうこでした♪











