カスハラに罰金?拘留?科料?! 6/26柴崎先生
宝塚くらしの法律相談所
2026年6月26日(金)
こんにちは、パーソナリティの坂本ゆうこです♪
今日の先生は 宝塚法律事務所 柴崎崇先生です。
今日はいつもの収録スタジオと違って、普段は生放送などを行っている
オープンスタジオにて収録でした。
広々オープンスタジオのため…
こんなこともできちゃいます( ´艸`)
先生の提案です(笑) びっくりハウスか、目の錯覚ごっこできます(笑)
さて、最近よく耳にする「カスタマーハラスメント(カスハラ)」。
お店や病院、公共施設などで働く方への迷惑行為が社会問題になっています。
今回のテーマは…「カスタマーハラスメント」について。
三重県では、カスハラ防止条例の制定が検討され、大きな話題になっています。
「条例ができたら犯罪になるの?」と思われるかもしれませんが…
実はそうではありません。
悪質なカスハラの多くは、もともと刑法で犯罪になる可能性がある行為なんです。
例えば…
実は悪質なカスハラは、
✔ 土下座を強要する → 強要罪
✔ 大声で騒ぎ業務を妨害する → 威力業務妨害罪
✔ 「ネットに晒すぞ」と脅す → 脅迫罪
✔ 長時間帰らない → 不退去罪
✔ 暴力を振るう → 暴行罪・傷害罪
✔ お金を要求する → 恐喝罪
「お客様だから何を言っても許される」そんな時代ではありません。
では、なぜ今あらためて条例が作られようとしているのでしょうか?
その理由は、
正当なクレームとカスハラの線引きが難しかったから。
三重県では…
事業者が中止を求めても改善されない場合は
知事が「禁止命令」を出すことができ、それでも従わなければ50万円以下の罰金が科される可能性もあります。
柴崎先生によると、この「禁止命令」ができることで、警察も介入しやすくなり
現場で働く人を守る大きな後押しになるかもしれない
今後は、禁止命令がどの程度迅速に出されるのか?
審査会が実際にどのような基準で認定していくのか、それによって条例の実効性が変わるので、
今後の運用に注目していきたい!
とのことでした。
働く人も、お客様も、お互いを思いやることが大切ですね😊
📞 柴崎先生へのご相談は…
📻 再放送は6月27日(土)午後7時45分〜
FM宝塚「宝塚くらしの法律相談所」でぜひお聴きください♪
ご意見・ご相談は
✉️ fm@835.jp
📞 0797-76-5565 まで。
パーソナリティは坂本ゆうこでした♪











