カスハラに罰金?拘留?科料?! 6/26柴崎先生

宝塚くらしの法律相談所

2026年6月26日(金)

こんにちは、パーソナリティの坂本ゆうこです♪

 

今日の先生は 宝塚法律事務所 柴崎崇先生です。

20260626法律柴崎先生

今日はいつもの収録スタジオと違って、普段は生放送などを行っている

オープンスタジオにて収録でした。

20260626法律柴崎先生

広々オープンスタジオのため…

こんなこともできちゃいます( ´艸`)

20260626法律柴崎先生

先生の提案です(笑)  びっくりハウスか、目の錯覚ごっこできます(笑)

 

 

さて、最近よく耳にする「カスタマーハラスメント(カスハラ)」

お店や病院、公共施設などで働く方への迷惑行為が社会問題になっています。

 

今回のテーマは…「カスタマーハラスメント」について。

 

三重県では、カスハラ防止条例の制定が検討され、大きな話題になっています。

「条例ができたら犯罪になるの?」と思われるかもしれませんが…

実はそうではありません。

悪質なカスハラの多くは、もともと刑法で犯罪になる可能性がある行為なんです。

 

例えば…

実は悪質なカスハラは、

✔ 土下座を強要する → 強要罪

✔ 大声で騒ぎ業務を妨害する → 威力業務妨害罪

✔ 「ネットに晒すぞ」と脅す → 脅迫罪

✔ 長時間帰らない → 不退去罪

✔ 暴力を振るう → 暴行罪・傷害罪

✔ お金を要求する → 恐喝罪

「お客様だから何を言っても許される」そんな時代ではありません。

 

では、なぜ今あらためて条例が作られようとしているのでしょうか?

 

その理由は、

正当なクレームとカスハラの線引きが難しかったから。

三重県では…

事業者が中止を求めても改善されない場合

知事が「禁止命令」を出すことができそれでも従わなければ50万円以下の罰金が科される可能性もあります。

 

柴崎先生によると、この「禁止命令」ができることで、警察も介入しやすくなり

現場で働く人を守る大きな後押しになるかもしれない

 

今後は、禁止命令がどの程度迅速に出されるのか?

審査会が実際にどのような基準で認定していくのか、それによって条例の実効性が変わるので

今後の運用に注目していきたい!

とのことでした。

 

働く人も、お客様も、お互いを思いやることが大切ですね😊

 

📞 柴崎先生へのご相談は…

24-02-02法律柴崎先生

📻 再放送は6月27日(土)午後7時45分〜

FM宝塚「宝塚くらしの法律相談所」でぜひお聴きください♪

 

ご意見・ご相談は

✉️ fm@835.jp

📞 0797-76-5565 まで。

パーソナリティは坂本ゆうこでした♪