孤独死で大家さんはどうなる?賃貸経営の法律 7/24松尾先生

宝塚くらしの法律相談所

おはようございます。パーソナリティの坂本ゆうこです♪

2026年7月24日(金)まもなく10時15分から放送!!!←ここをクリック

今日は放送前投稿です!!!!

つまり!!!!

このブログを目にしたラッキーなそこあなた°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

今から聞くことができます💛

ラジオはFM83.5MHZ

またはFM宝塚のHP(こちら)からどうぞ♪

 

 

今日の先生は よつば法律事務所 松尾隆寛先生です。

テーマは「賃貸経営における孤独死リスク」。

20260724法律松尾先生

宝塚きずな花火でもご一緒させていただいている松尾先生。

先日打ち上げでお会いしてから、少し体調を崩されていたそうで…

健康って本当に大事ですよね…という話をしている図。です(笑)。

 

これから本格的な夏!!!

皆様もどうぞ、過信されず、お疲れをためないようにしてくださいね。

 

さて、

 

超高齢化社会の今、「高齢の方には貸さない」とも行かない不動産関係。

 

実は、孤独死は高齢者だけの問題ではないのです。

よく考えてみると、人はいつ亡くなるかは予想できません

つまり、孤独死は誰にでも起こりうるリスクなんです。

だからこそ大切なのが、“もしも”への備え。とおっしゃる松尾先生。

 

まず一つお役立ちなのは

孤独死対応保険。

特殊清掃費用や、空室期間の家賃などを補償してくれる保険もあります。

 

そして、もう一つ忘れてはいけないのが…

借主が亡くなっても、

賃貸借契約は自動的には終わらないということ。

さらに、残された荷物も大家さんが勝手に処分することはできないのです。

 

そこで活用されるのが「死後事務委任契約」

亡くなった後の契約解除や残置物の整理などを、第三者へ依頼しておく契約です。

‼ 大家さん自身が受任者になることはできません。

‼ 利益相反となるため、弁護士や居住支援法人、家賃保証会社などへ依頼。

‼ 国土交通省と法務省も「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を公表しています。

 

賃貸経営では、物件選びや家賃設定だけではなく“もしも”への備えも大切。

そんなことを改めて教えていただけます😊

20260724法律松尾先生

📞 松尾先生に相談したい方は

20240126法律松尾先生

🍀 よつば法律事務所 🍀

📞 0797-85-5428(GO!よつば🍀)

⏰ 平日 午前9時~午後6時

 

📻 再放送は7月25日(土)午後7時45分〜

FM宝塚「宝塚くらしの法律相談所」でぜひお聴きください♪

パーソナリティは坂本ゆうこでした♪