中央線が消えていたら?優先道路の意外なルール 7/17笹川先生

宝塚くらしの法律相談所

2026年7月17日(金)

こんにちは、パーソナリティの坂本ゆうこです♪

今日は放送前投稿です!!!!

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つまり!!!!

このブログを目にしたラッキーなそこあなた°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

今から聞くことができます💛

ラジオはFM83.5MHZ

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今回のゲストは 笹川法律事務所 笹川 宏先生です。

20260717法律笹川先生

いつも、インドアを自負されている笹川先生ですが!

今日は、アクティブな一面のお話が!!!

毎年、お子さんのマラソン大会に向けて、お子さんと河川敷を練習されるのだそうです。

先生の意外な一面でした~°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

20260717法律笹川先生

さて、今回のテーマは…「優先道路」について🚗

交差点で事故が起きたときによく耳にする「優先道路」という言葉。

 

実は、この優先道路かどうかで、事故の過失割合が変わることもあるそうです。

 

どんな道路が優先道路になるのでしょうか?

大きく分けると…

✔ 「優先道路」の標識がある道路

✔ 中央線や車線が交差点の中まで続いている道路

この2つが代表的なんだそうです。

 

ここで私が気になったのは…

「もし中央線が消えかけていたらどうなるの?」ということ。

実際に裁判では、

事故現場付近の中央線が消えていて確認しづらかったケースでは、

優先道路として扱わないという判断がされたこともあるそうです。

 

さらに北海道では中央線が見えなくなっていた事故も。

 

初めて通る人は優先道路だと分からなくても、

普段からその道を利用している人は「優先道路」と認識して運転していることもあります。

 

裁判では、双方の事情を考慮して過失割合を判断したケースもあったそうです。

 

宝塚では雪はあまり降りませんが、

時間が経って中央線が薄くなっている道路は意外とありますよね。

「いつも通っている道だから大丈夫。」

そんな思い込みをせず、交差点では周りをよく確認して運転することが大切だと感じました😊


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法律笹川先生

📻 再放送は明日!7月18日(土)午後7時45分〜

FM宝塚「宝塚くらしの法律相談所」でぜひお聴きください♪

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パーソナリティは坂本ゆうこでした🎤