旭川女子高校生殺害事件『殺意』より重要なこと。 7/31木野先生
宝塚くらしの法律相談所
こんにちは、パーソナリティの坂本ゆうこです♪
今日は放送前投稿です!!!!
今回のゲストは、宝塚花のみち法律事務所の木野達夫先生です✨
まもなく10時15分から放送!!!←ここをクリック✨
つまり!!!!😁
このブログをご覧になったラッキーなあなた✨
今からリアルタイムでお聴きいただけます♪
ラジオは FM83.5MHz
または FM宝塚のホームページからどうぞ📻💕
今回のオープニングトークも聴きごたえあり!?!?
サッカー・ワールドカップをLIVEで観ることに命をかけるくらい(笑)、その日を楽しみにしていた木野先生の息子さん⚽
ところが前半もすすんでいく中…
木野家に、まさかのハプニングが発生!!
「それは気の毒すぎる…」と思う反面、お話を聞くと笑いが止まりません😂
さて、一体何が起こったのでしょうか?
さて今回のテーマは…「旭川女子高校生殺害事件」についてです。
ニュースでも大きく報じられたこの事件。
判決については「量刑が軽いのでは?」という声も多く聞かれました。
でも木野先生が注目されたのは、そこではありません。
実は法律家が重要視しているのは、
「殺意があったか」よりも、「殺人の実行行為にあたるかどうか」という点なんだそうです。
「実行行為」と聞くと難しく感じますが…
例えば、包丁で人を刺したり、銃を撃ったりすれば、人が亡くなる可能性が高いですよね。
こうした行為は、法律では「殺人の実行行為」と考えられます。
一方で、どれだけ強い殺意があっても、その行為自体が人の死につながるとは言えない場合には、殺人罪は成立しません。
木野先生のHPのこのコラム(丑の刻参りは殺人未遂罪か)も参考にしてください!
実に興味深い。
今回の事件では、被告人が被害者を橋から押したとは認定されませんでした。
しかし判決では、被害者は追い詰められ、自ら逃げるという選択ができない状態だったと判断されました。
つまり、その一連の行為そのものが、人の死を招く危険性が高い「殺人の実行行為」にあたると認定されたのです。
ニュースでは「殺意があったのか」が話題になることが多いですが、
木野先生のお話を聞いていると、
法律では「どんな行為をしたのか」がとても重要なんだということがよく分かりました。
同じ事件でも、ニュースと法律では注目するポイントが違う。
そんな視点を学ぶことができた時間でした。
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パーソナリティは 坂本ゆうこでした🎤











