不動産売買する方は必読の「手付について」 柴崎崇先生です。
こんにちは
宝塚くらしの法律相談所パーソナリティ坂本ゆうこです。
今回は宝塚法律事務所から、柴崎崇先生をお迎えしてお送りしました。
9月23日は 万年筆の日!!
柴崎先生は自転車、カメラ、そして…万年筆歴10年以上と
また新たなご趣味を発見してしまいました。
今回はお持ちでなかったので、見せて頂きことが出来なかったのですが
先生のお気に入りの万年筆、見てみたいですね♪
ちなみに私のは…先輩と番組スタッフさん方に復帰祝いにいただいたこの3色ボールペンです
万年筆に気に入られるようなお仕事をするにはまだまだ自分磨きが必要なようです(笑)
みなさんも仕事や趣味がはかどるお気に入りはありますか??
この機会に、見つけてみるのも良いですね。
小さい秋♪小さい秋♪小さい秋~み~つけたぁ♪
さて、本題に入りまして
今回のテーマは「手付について」でした。
不動産売買に手付はつきものです。
自分はもちろん、お子さんやお孫さん、会社などで契約する時は
1証約手付 2違約手付 3解約手付
この3つのどれなのか、契約書をしっかり読んで
それぞれの契約内容をしっかり把握しておくことが大切です。
また、手付の解約ができなくなる「履行の着手」がどの時点からなのか
しっかり売り主、買い主共に確認しておかなければなりませんね。
大きな買い物、売り物ですからね。
手付=白紙に戻せば 返ってくるまたは、返せばよいではないことも
合わせて覚えておきたいです。
多趣味なところも楽しい柴崎先生に何か相談したいと思われた方は「宝塚法律事務所」まで
必ずご予約くださいね。
電話 0798-86-0798
番組(宝塚くらしの法律相談所 毎週金曜日10時15分~)では
皆様からのご相談やご意見をお待ちしています
メール fm@835.jp
ファックス 0797-76-5565
FM 宝塚 『宝塚 くらしの法律相談所』宛です。
来週も聞いてくださいね~♬👂
坂本ゆうこでした。