コンサートチケットは古物?! 中嶋知洋先生です。
こんにちは
宝塚くらしの法律相談所パーソナリティーの坂本ゆうこです。
今週は よつば法律事務所から中嶋知洋先生でした。
お子さんの運動会は張り切って参加される子煩悩な中嶋先生
秋もお忙しそうです。
さて、今回は少し前に話題になっていました
コンサートチケット転売の事件についてお話いただきました。
私もオークションサイトでいろいろ販売側になったことがあるので
興味津々の内容でした。
あ、チケットではありません
古着や手作り物でしたけどね~
ポイントはその販売が営業であったか否かということ
それで生計をたてるような金額、枚数かどうかということが重要なようです。
つまり、個人で行けなくなってしまったから出品したり
友だちに買ってもらったりする分には問題はなさそうです。
そして、コンサートチケットは金券と同じ扱いで古物取引法でしっかりと決めごとがありますよ。
でもでも何よりも
アーティストさんへの尊敬の意も込めて
自分が行くために、自分で何回も電話するなど労力をかけてチケットとりたいですね
その方が、当日もさぞかし感動も大きいことでしょう…と私は思います。
さて、私は行きたがる子どものために「お母さんといっしょコンサート」
チケットに鬼電(連続してかけまくること)することにいたしましょう(泣)
学校にも法律の出張授業をしていらっしゃる、そんな中嶋先生にご相談したいという方は
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次回は笹川法律事務所から笹川宏先生をお迎えします。
おたのしみに~