66万以下の場合、半分とっちゃうぞ〜!? 福間先生の日です。
こんにちは!!
「宝塚くらしの法律相談所」パーソナリティの坂本ゆうこです
福間先生おめでとうございまーーーーす(^◇^
10月14日に●●回目(笑)のバースデーを迎えられた福間則博先生をお迎えして
お送りしました。
収録終わりにちょっとしたプレゼントをお渡ししたのですが
その時に、少年のような笑顔で喜んでくださった福間先生です。
福間事務所では、週に1回みんなで揃ってお昼ご飯を食べる時間を作っていらっしゃるそうで
関係のよさが伝わってきますね~
今回は「養育費」について
その中でも、養育費の回収のために給与の差し押さえが出来るのかどうかについて
お話して頂きました。
養育費!!
妻のためではありません
これは子どものためのお金ということで
しっかり差し押さえられますよ!
通常の債権だった場合は3/4は債務者に残されるように決まっていますが
養育費の場合は…半分!!
半分持っていかれます!!
給料が66万を超えると、33万円を引いた額はすべて、差し押さえることができるんです。
きゃーーーーー!!と思った方。
ご安心ください。
毎月ちゃんと払っていれば大丈夫です。
妻のため…ではなく
あくまで子どものため…ですからね。
ここはしっかりと、決められたことは守ってもらいたい
守りたいものです。
難しい話もわかりやすくお話してくださる福間先生
そんな福間先生にご相談の方は福間法律事務所までご予約くださいね。
場所は阪急宝塚駅前 ソリオ3の5階、駅からほぼ直結です。
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電話番号 0797-87-5606
平日 9時~18時までです。
宝塚くらしの法律相談所の放送は 毎週金曜日10時15分から
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FM 宝塚 『宝塚 くらしの法律相談所』宛です。
来週は 宝塚法律事務所から柴崎崇先生をお迎えします。
ぜひ聴いてくださいね。
坂本ゆうこでした。