帳消しとはいきまへんで!!って言う話。 柴崎先生です。
こんにちは
宝塚くらしの法律相談所パーソナリティ坂本ゆうこです。
12月最初の法律相談所は宝塚法律事務所から、柴崎崇先生をお迎えしてお送りしました。
12月でJC(宝塚青年会議所)を卒業、理事長も卒業となる柴崎先生
「やり切った」とおっしゃるお姿が印象的でした。
弁護士の先生方は本業はもちろんですが、それ以外の活動にもみなさん精力的で
いつも尊敬します。
理事長卒業されたら少しゆっくりとおっしゃっていましたが…
お仕事がありますもんね
気のせいか姿勢も堂々として見えます(^^)/
先生との慎重さ30㎝…
今年も残すところ1ヶ月。
背を伸ばす!という目標は叶いそうにありません(^_^;)
さて、法律の 話に戻りまして
今回は「非免責債権」についてがテーマでした
最初は聞き慣れない言葉に『*+△◆』ってなりましたが
先生に説明してもらうと大変わかりやすかったですね。
いわゆる〝帳消しにはしてもらえない債権〟
たとえば、破産をしても帳消しにはならないものもあるのですよ~
逆の立場で言うと〝なかったことにはさせませんよ~〟といった債権のことです。
※債権=借金
税金、罰金、いくつかの損害賠償請求権、従業員への給与、そのほか例えば養育費などとのこと
確かに払ってもらう立場にたつと、それは帳消しににないでよぉ~
と言いたくなるものばかりですもんね。
そして、非免責債権以上に厳しいのが〝免責不許可事由〟
これに該当してしまったら、帳消しになる債権はほぼゼロとのこと
借金返済の相談や、支払ってもらいたい債権がある場合は
そのあたりも知ったうえで、相談したいものですね。
先生もおっしゃっていましたが、それが無いのが一番ですけどね…
みなさんは今年やり残した事はありませんか??
今年の債権(やり残した事)は今年のうちに…
やってしまいたーーーーーーーい!!!
あ、心の声が出てしまいました。
さて、12月もスタート!!忙しい季節ですが、楽しく法律勉強していきましょう♪
そして
柴崎先生に何か相談したいと思われた方は「宝塚法律事務所」まで
必ずご予約くださいね。
電話 0798-86-0798
平日9時~17時半まで受け付けです。
さて番組(宝塚くらしの法律相談所 毎週金曜日10時15分~)では
皆様からのご相談やご意見をお待ちしています
メール fm@835.jp
ファックス 0797-76-5565
FM 宝塚 『宝塚 くらしの法律相談所』宛です。
来週も聞いてくださいね~♬
坂本ゆうこでした。