帳消しとはいきまへんで!!って言う話。 柴崎先生です。

こんにちは
宝塚くらしの法律相談所パーソナリティ坂本ゆうこです。

12月最初の法律相談所は宝塚法律事務所から、柴崎崇先生をお迎えしてお送りしました。
12月でJC(宝塚青年会議所)を卒業理事長も卒業となる柴崎先生
「やり切った」とおっしゃるお姿が印象的でした。

弁護士の先生方は本業はもちろんですが、それ以外の活動にもみなさん精力的で
いつも尊敬します。

理事長卒業されたら少しゆっくりとおっしゃっていましたが…
お仕事がありますもんね

気のせいか姿勢も堂々として見えます(^^)/

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って、隣のんが小さいだけ?!

 

 

 

 

 

 

先生との慎重さ30㎝…

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今年も残すところ1ヶ月。
背を伸ばす!という目標は叶いそうにありません(^_^;)

 

さて、法律の 話に戻りまして

今回は「非免責債権」についてがテーマでした
最初は聞き慣れない言葉に『*+△◆』ってなりましたが

先生に説明してもらうと大変わかりやすかったですね。
いわゆる〝帳消しにはしてもらえない債権〟
たとえば、破産をしても帳消しにはならないものもあるのですよ~

逆の立場で言うと〝なかったことにはさせませんよ~〟といった債権のことです。

※債権=借金

税金、罰金、いくつかの損害賠償請求権、従業員への給与、そのほか例えば養育費などとのこと
確かに払ってもらう立場にたつと、それは帳消しににないでよぉ~

と言いたくなるものばかりですもんね。

 

そして、非免責債権以上に厳しいのが〝免責不許可事由〟
これに該当してしまったら、帳消しになる債権はほぼゼロとのこと

借金返済の相談や、支払ってもらいたい債権がある場合は
そのあたりも知ったうえで、相談したいものですね。

先生もおっしゃっていましたが、それが無いのが一番ですけどね…

 

みなさんは今年やり残した事はありませんか??
今年の債権(やり残した事)は今年のうちに…
やってしまいたーーーーーーーい!!!

あ、心の声が出てしまいました。

 

さて、12月もスタート!!忙しい季節ですが、楽しく法律勉強していきましょう♪

そして
柴崎先生に何か相談したいと思われた方は「宝塚法律事務所」まで
必ずご予約くださいね。

電話 0798-86-0798

平日9時~17時半まで受け付けです。

 

さて番組(宝塚くらしの法律相談所 毎週金曜日10時15分~)では

 皆様からのご相談やご意見をお待ちしています
メール fm@835.jp
ファックス 0797-76-5565
FM 宝塚 『宝塚 くらしの法律相談所』宛です。

 

来週も聞いてくださいね~♬

坂本ゆうこでした。