ペットを飼うということ… 笹川先生です。
こんにちは!!
「宝塚くらしの法律相談所」パーソナリティの坂本ゆうこです。
今日もお聴きいただきありがとうございます。
12月も2週目、早いものです。
弁護士さんの繁忙期は特にない(年中繁忙期とも聞きます)とは聞いていましたが
なんとなく、お疲れ気味の笹川先生。
今年も精魂込めてお仕事に取り組まれた証拠ですね~
ルミナリエも今週末で終わり。
逆瀬川駅前のイルミネーションはまだまだ続きますよ~(笑)
バスターミナルの青と白の電球がとてもきれいです。
さて、笹川法律事務所から笹川 宏先生をお迎えして、
お話いただいた今日のテーマは
「賃貸住宅におけるペットの飼育」について
猫を10匹以上不衛生な管理の元飼い、野良猫にもエサを与え、
近隣への被害もあった事案が
用法遵守義務違反で賃貸契約解除となった判例をもとにお話いただきました。
まぁこの例は、解除となっても仕方ないかな?とも思えますが
ペットを飼う以上、出ていく際にはなんらかの原状回復を求められることが多いとの事
それを知らずにいる借主も多いそうで、
ペットを飼う時は契約内容をしっかり確認の上
懐に余裕をもって住みたいですね。
ペットを飼っていた経験のある笹川先生。
ペットが関わるご相談も親身に聞いてくださいそうですね。
ご相談は笹川法律事務所まで
所在地
兵庫県宝塚市栄町2-10-14 宝塚新興産ビル4階
TEL
0797-81-3491
平日9:30~17:30まで
ご予約ください
笹川先生のご出演は年内は今日が最後でした。
宝塚くらしの法律相談所は 毎週金曜日10時15分から放送中
皆様からのご相談やご意見をお待ちしています
メール fm@835.jp
ファックス 0797-76-5565
FM 宝塚 『宝塚 くらしの法律相談所』宛です。
来週も聞いてくださいね~♬👂
坂本ゆうこでした。