まずは医療機関へ…    川合秋子先生です。

こんにちは!!
「宝塚くらしの法律相談所」パーソナリティの坂本ゆうこです。

今回は「福間法律事務所」川合秋子先生をお迎えして
「交通事故の物損と人損について」 お話しして頂きました。

事故の中でも過失割合が加害者対被害者=100対0の場合

よく聞く被害者が加害者の保険で直接支払ってもらうと言うパターン
これはあくまで保険会社のサービスの1つ
本来は被害者側の車の修理費用や、通院費用は

いったん被害者が支払いをした上で、

相手の保険会社に請求をする流れが正しいのだそうです。

 

そして、交通事故の損害には物損人損と2つあって
それぞれの違いも教えていただきました。

 

人損→治療費、通院交通費、休業損害、精神的苦痛に対する慰謝料が一般的

物損→慰謝料は発生しない、事故処理の段階から気を付けたいですね。

それと、体をみてもらう時には、

必ず一旦は「医師」のいる医療機関に通わないと

倍賞の対照にはならないので、気を付けましょう

 

精神的苦痛は…通院期間や通院回数で決まってくる とのこと

 

被害者加害者にならない事が一番ですが、

体や心だけでなく、懐まで痛いことにならないよう、

しっかりと覚えておきたいです。

 

それだけでも、安心して治療に向かえますね。

これからの忙しい時期、1人1人が安全を心がけたいものです。

 

今年はあっという間の充実した一年だったとおっしゃる川合先生と今年を振り返って…

このポーズ!!!!!

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さて、なんでしょう??(笑)

正解者には…楽しいクリスマスがやってくる…かもしれません♪

 

よくある事故の損賠倍賞について教えてくださった川合秋子先生
そんな川合先生にご相談されたい方は 福間法律事務所までご予約くださいね。

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来週は よつば法律事務所から 中嶋知洋先生をお迎えします。

坂本ゆうこでした。