会社がすべて守ってくれると限りませんよ!   柴崎崇先生です。

こんにちは
宝塚くらしの法律相談所パーソナリティ坂本ゆうこ です。

今日は宝塚法律事務所から柴崎崇先生 をお迎えしてお送りしました。

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素敵な送り物を…いただいちゃいました。

ホワイトデーも込めての東京土産
スマイルがとてもかわいい♪粋なチョイス!!

なかなか羽田空港に降り立つこともない私にとっては倍にも嬉しいお土産でした。

 

 

さて、今回のテーマは
「会社の従業員に対する損害賠償請求について」でした。

懲戒処分などは労働契約の際に記載し、双方合意して労働に臨む ことや
損害予定の禁止については先週勉強したところ。

 

 

損害予定は禁止だけれども、会社が従業員に損害賠償請求をするという事例が
以外と多く、100%とはいかないものの、何割かは認められる事例が多いんですね。

仕事をしている時にミスをしてしまい、会社への損害が出てしまったとき
多くは会社が守ってくれるでしょう。

でも、中には勤務態度が悪く、守ってもらえない場合や
従業員同士のケンカで相手にけがをさせてしまったなど
会社が全額を補償してくれないこともあります。

 

交通事故などはそのよくある例とのことで
運送業の方などは特に気を付けなければならないと先生がおっしゃってましたね。

 

 

会社を選ぶ際にそのような事故や事件が起きた時の対処方法も視野に入れ
何事も仕事をする際には真面目に取り組まねばなりませんね。

(あたりまえですが…)

そして雇用主は、従業員の起こした損害を全てを全て賄わなければいけない
というわけではないことに
ホッとされる方もいるかもしれませんね。

最近の柴崎崇先生が受けられた身近な相談が今回のテーマに結びついたとのことでした。

身近な相談や
柴崎先生に何か相談したいと思われた方は「宝塚法律事務所」までまずはお電話で
必ずご予約くださいね。

電話 0798-86-0798

平日9時~17時半まで受け付けです。

 

さて番組(宝塚くらしの法律相談所 毎週金曜日10時15分~)では

 皆様からのご相談やご意見をお待ちしています
メール fm@835.jp
ファックス 0797-76-5565
FM 宝塚 『宝塚 くらしの法律相談所』宛です。

 

来週も聞いてくださいね~♬

坂本ゆうこでした。